hlw:de:chap5
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hlw:de:chap5 [2017/10/27 18:51] – 外部編集 127.0.0.1 | hlw:de:chap5 [2018/05/02 16:50] (現在) – sahara.satoshi | ||
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「発熱性放射性廃棄物の最終処分場のサイト選定に関する法律」(サイト選定法)では、まず国民各層の代表者33名で構成される「**高レベル放射性廃棄物処分委員会**」が、安全要件やサイト選定基準、サイト選定手続きの検討を行ってきました(「[[chap4|IV. 処分地選定の進め方と地域振興]]」参照)。この委員会の会合はすべてインターネットで中継され、議事録や会議資料、報告書も公開されています。 | 「発熱性放射性廃棄物の最終処分場のサイト選定に関する法律」(サイト選定法)では、まず国民各層の代表者33名で構成される「**高レベル放射性廃棄物処分委員会**」が、安全要件やサイト選定基準、サイト選定手続きの検討を行ってきました(「[[chap4|IV. 処分地選定の進め方と地域振興]]」参照)。この委員会の会合はすべてインターネットで中継され、議事録や会議資料、報告書も公開されています。 | ||
- | 選定手続きの開始後は、実施主体である連邦放射線防護庁(BfS)が提案する複数の候補地域から、公衆参加プロセスを経て対象を絞り込むことになっています。サイト選定法において、これら手続きの期間を通じて、市民対話やインターネットなどのメディアを介して関連の情報発信・意見聴取を行うことを規定しています。 | + | 選定手続きの開始後は、実施主体である連邦放射性廃棄物機関(BGE)が提案する複数の候補地から、 |
+ | 公衆参加プロセスを経て対象を絞り込むことになっています。 | ||
+ | また、サイト選定法において、これらの手続きの期間を通じて、 | ||
+ | インターネットなどのメディアを介して関連の情報発信・意見聴取を行うことを規定しています。 | ||
- | また、サイト選定に関わる以下のような重要な事項については**< | + | また、サイト選定に関わる以下のような重要な事項については公衆や関係する州や地元自治体が見解を表明する機会を作らなければならないとしています。 |
+ | *地上からの探査対象サイト地域の選定 | ||
+ | *地上からの探査計画の策定 | ||
+ | *地下での探査対象サイトの選定 | ||
+ | *地下での探査計画の策定 | ||
+ | *候補サイトの最終比較 | ||
- | * 候補地域、地上からの探査対象サイトの選定 | ||
- | * 地上からの探査計画の策定 | ||
- | * 地下での探査対象サイトの選定 | ||
- | * 地下での探査計画の策定 | ||
- | * 候補サイトの最終比較 | ||
===== 公衆参加の枠組み ===== | ===== 公衆参加の枠組み ===== | ||
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===== 候補地域・候補サイトにおける対話活動 ===== | ===== 候補地域・候補サイトにおける対話活動 ===== | ||
- | サイト選定法では、連邦放射性廃棄物処分安全庁(BfE)が、サイト選定手続きを監督し、検討対象地域やサイト所在地において、多くの人々が参加可能な形態の市民対話を設定することになっています。また、検討対象地域や地元住民とサポートする組織として、BfE | + | サイト選定法では、連邦放射性廃棄物処分安全庁(BfE)が、サイト選定手続きを監督するとともに、 |
- | + | サイト選定手続きの早い段階から全期間にわたり、プロジェクトの目的、手段及び実現状況、 | |
- | さらにサイト選定法では、計画対象とされた地域内において市民集会を開催することが規定されています。 | + | 発生すると考えられる影響に関する情報を提供することとされています。 |
- | BfEは開催の2ヵ月前までに連邦官報や同庁のウェブサイト、地元日刊紙に開催告示を出し、最低1ヵ月間、関連する基礎資料を提示します。 | + | この手続きは、インターネットなどの媒体を通じた対話志向のプロセスで実施すべきであることが規定さ |
- | 市民集会の議事録にはその地域における公衆受容の度合いについても記載することになっています。 | + | れています。 |
- | + | また、BfEは、公衆に包括的な情報提供を行うために、情報提供を行うインターネット・プラットフォーム | |
- | BfE は、探査サイトや処分場サイトの検討を行う際に市民集会の結果を考慮しなければなりません。 | + | を設置することとされています。このプラットフォームでは、 |
+ | BfEや実施主体であるBGEが作成したサイト選定手続きに関する重要文書を継続的に公表すること | ||
+ | が規定されています。 | ||
+ | さらにサイト選定法では、サイト選定における提案が示された際の見解表明手続き後に、 | ||
+ | BfEが示された見解などに関する検討会議を地元において開催することが規定されています。 | ||
hlw/de/chap5.txt · 最終更新: 2018/05/02 16:50 by sahara.satoshi