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hlw:de:chap2 [2017/10/27 18:51] – 外部編集 127.0.0.1 | hlw:de:chap2 [2018/05/02 16:18] – [処分事業の実施計画] sahara.satoshi | ||
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- | ドイツでは、連邦環境・自然保護・建設・原子炉安全省(BMUB)のもと、連邦放射線防護庁(BfS)が実施主体として処分実施主体として事業に携わってきました。しかし、2016 年に法改正が行われ、実施主体として**連邦放射性廃棄物機関(BGE)**が設置されることになっています。 | + | ドイツでは、連邦環境・自然保護・建設・原子炉安全省(BMUB)のもと、 |
+ | 連邦放射線防護庁(BfS)が実施主体として処分実施主体として事業に携わってきました。 | ||
+ | しかし、2016年に法改正が行われ、実施主体として連邦放射性廃棄物機関(BGE)が設置されました。 | ||
+ | BGE は、2017年4月から活動を開始しています。 | ||
また、従来、処分場の設置・操業に関する許認可手続は州当局の所管でしたが、2014年に新たに、BMUB[1]の下に放射性廃棄物処分に関する規制機関として「連邦放射性廃棄物処分庁」(BfE)が設置され、今後はこの連邦官庁が、サイト選定手続きの管理からサイト決定後の設置・操業・閉鎖に至るまでの規制を一貫して担うことになります。 | また、従来、処分場の設置・操業に関する許認可手続は州当局の所管でしたが、2014年に新たに、BMUB[1]の下に放射性廃棄物処分に関する規制機関として「連邦放射性廃棄物処分庁」(BfE)が設置され、今後はこの連邦官庁が、サイト選定手続きの管理からサイト決定後の設置・操業・閉鎖に至るまでの規制を一貫して担うことになります。 | ||
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}}] | }}] | ||
- | 2013年7月に制定された「発熱性放射性廃棄物の最終処分場のサイト選定に関する法律」(サイト選定法)では、はじめに「高レベル放射性廃棄物処分委員会」を設置して、処分概念やサイト選定に関する基準や選定手続きのありかたを検討することが求められています。現在、同委員会の設置に向けた準備が進められています。 | + | 2013年7月に制定された「発熱性放射性廃棄物の最終処分場のサイト選定に関する法律」(サイト選定法)では、はじめに「高レベル放射性廃棄物処分委員会」を設置して、処分概念やサイト選定に関する基準や選定手続きのありかたを検討することが求められています。 |
- | この委員会は2014年5月に正式に発足し、2016年6月末に検討結果をまとめた報告書を連邦議会・政府に提出しました。サイト選定基準等 | + | この委員会は2014年5月に正式に発足し、2016年6月末に検討結果をまとめた報告書を連邦議会・政府に提出しました。 |
- | は連邦法として確定される予定です。サイト選定法に示されている今後のスケジュールの概要は以下の通りです。 | + | 高レベル放射性廃棄物処分委員会が勧告したサイト選定基準等は2017年3月にサイト選定法が改正され、連邦法として確定されました。 |
- | + | サイト選定法では2031年末までに処分場サイトを連邦法を制定し確定することが目標として示されています。 | |
- | * 2023年末までに地下探査対象となる複数の候補サイトを選定(連邦法として確定) | + | |
- | * 2031年末までに処分場サイトを決定(連邦法として確定) | + | |
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hlw/de/chap2.txt · 最終更新: 2018/05/02 16:20 by sahara.satoshi