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links:international [2013/06/25 13:43] sahara.satoshi [放射性廃棄物等安全条約] |
links:international [2019/10/07 09:56] sahara.satoshi [放射性廃棄物等安全条約] 更新 2019年9月8日 |
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- | ~~bc:国際機関~~ | + | ~~ShortTitle:国際機関~~ |
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== 国際機関 リンク集 == | == 国際機関 リンク集 == | ||
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正式名称:**[[http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty156_8.html|使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約]]** | 正式名称:**[[http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty156_8.html|使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約]]** | ||
- | * 1994年(平成6年)9月のIAEA総会で、放射性廃棄物管理の安全に関する基本原則を包括的に定めることを目的とした放射性廃棄物管理の安全に関する条約の検討について、その早期開始が決議された。翌年7月に専門家会合が開催され、使用済燃料管理の安全も同じ条約に含める(<acronym title="英語の場合にはJoint Conventionは条約名の省略表現だと通じるが、それを直訳しても日本語では省略表現にならないため、「合同条約」と訳さない。">Joint</acronym>する)こととなった。これに応じて条約名称が決められ、本条約の適用範囲、施設に求められる一般的な安全要件等について議論された。本条約は1997年9月の外交会議で採択され、同月のIAEA総会で署名開放された。本条約は2001年6月18日に発効した。IAEAは、本条約の事務局を担当している。 | + | * 1994年(平成6年)9月のIAEA総会で、放射性廃棄物管理の安全に関する基本原則を包括的に定めることを目的とした放射性廃棄物管理の安全に関する条約の検討について、その早期開始が決議された。翌年7月に専門家会合が開催され、使用済燃料管理の安全も同じ条約に含める(<abbr>Joint [英語の場合にはJoint Conventionは条約名の省略表現だと通じるが、それを直訳しても日本語では省略表現にならないため、「合同条約」と訳さない。]</abbr>する)こととなった。これに応じて条約名称が決められ、本条約の適用範囲、施設に求められる一般的な安全要件等について議論された。本条約は1997年9月の外交会議で採択され、同月のIAEA総会で署名開放された。本条約は2001年6月18日に発効した。IAEAは、本条約の事務局を担当している。 |
* 我が国は2003年(平成15年)8月26日にIAEA 事務局長に加入書を寄託し、同年11月24日に我が国の加盟が発効した。 | * 我が国は2003年(平成15年)8月26日にIAEA 事務局長に加入書を寄託し、同年11月24日に我が国の加盟が発効した。 | ||
=== 放射性廃棄物等安全条約の締約国・機関 === | === 放射性廃棄物等安全条約の締約国・機関 === | ||
- | (計67:更新 2013年5月28日)下線は原子力発電の実施国 \\ | + | (計82:更新 2019年9月8日)下線は原子力発電の実施国 \\ |
- | <wrap lo><<出典:[[http://www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/jointconv_status.pdf|Latest Status of Signature and Ratification. last change of status: 28 May 2013]]>></wrap> | + | <wrap lo><<出典:[[https://www-legacy.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/jointconv_status.pdf|Latest Status of Signature and Ratification. last change of status: 8 September 2019]]>></wrap> |
|< 100% 9em 3em - >| | |< 100% 9em 3em - >| | ||
^地域名 ^ 国・機関名 ^^ | ^地域名 ^ 国・機関名 ^^ | ||
- | |北米 | 2 |__カナダ__ , __アメリカ__ | | + | |北米 | 2 |__アメリカ__ , __カナダ__ | |
- | |中南米 | 4 |__アルゼンチン__ , __ブラジル__ , チリ , ウルグアイ | | + | |中南米 | 9 |__アルゼンチン__ , __ブラジル__ , チリ , キューバ , メキシコ , ペルー , ウルグアイ , パラグアイ , ボリビア | |
- | |欧州 | 27 |ユーラトム(EURATOM), \\ オーストリア , __ベルギー__ , __ブルガリア__ , キプロス , __チェコ__ , デンマーク , エストニア , __フィンランド__ , __フランス__ , __ドイツ__ , ギリシャ , __ハンガリー__ , アイルランド , イタリア , ラトビア , __リトアニア__ , ルクセンブルク , __オランダ__ , ポーランド , ポルトガル , __ルーマニア__ , __スロバキア__ , __スロベニア__ , __スペイン__ , __スウェーデン__ , __英国__ \\ (以上EU加盟国)| | + | |欧州 | 28 |ユーラトム(EURATOM), \\ オーストリア , __ベルギー__ , __ブルガリア__ , クロアチア , キプロス , __チェコ__ , デンマーク , エストニア , __フィンランド__ , __フランス__ , __ドイツ__ , ギリシャ , __ハンガリー__ , アイルランド , イタリア , ラトビア , __リトアニア__ , ルクセンブルク , __オランダ__ , ポーランド , ポルトガル , __ルーマニア__ , __スロバキア__ , __スロベニア__ , __スペイン__ , __スウェーデン__ , __イギリス__ \\ (以上EU加盟国)| |
- | | | 18 |__スイス__ , アルバニア , アルメニア , ベラルーシ , ボスニア・ヘルツェゴビナ , クロアチア , グルジア , アイスランド , __カザフスタン__ , キルギス , モンテネグロ , ノルウェー , モルドバ , __ロシア__ , タジキスタン , マケドニア , __ウクライナ__ , ウズベキスタン | | + | | | 19 |__スイス__ , ノルウェー , アルバニア , アルメニア , ベラルーシ , ボスニア・ヘルツェゴビナ , ジョージア , アイスランド , __カザフスタン__ , キルギス , マルタ , モンテネグロ , モルドバ , __ロシア__ , セルビア , タジキスタン , マケドニア , __ウクライナ__ , ウズベキスタン | |
- | |中東 | 3 |サウジアラビア , アラブ首長国連邦 , オマーン | | + | |中東 | 4 |サウジアラビア , アラブ首長国連邦 , オマーン , ヨルダン | |
- | |アフリカ | 8 |ガボン , ガーナ , モーリタニア , モーリシャス , モロッコ , ナイジェリア , セネガル , __南アフリカ共和国__ | | + | |アフリカ | 13 |ボツワナ , ガボン , ガーナ , レソト, マダガスカル , モーリタニア , モーリシャス , モロッコ , ニジェール , ナイジェリア , セネガル , __南アフリカ共和国__ , ベナン | |
- | |アジア・太平洋 | 5 |__日本__ , __中国__ , __大韓民国__ , オーストラリア , インドネシア | | + | |アジア・太平洋 | 7 |__日本__ , __中国__ , __大韓民国__ , オーストラリア , インドネシア , ベトナム , タイ | |
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* 2010年11月:欧州委員会が、使用済燃料及び放射性廃棄物の管理に関する指令案を公表。 | * 2010年11月:欧州委員会が、使用済燃料及び放射性廃棄物の管理に関する指令案を公表。 | ||
* 2011年7月:EU理事会が「使用済燃料及び放射性廃棄物の責任ある安全な管理に関する、共同体(EURATOM)の枠組みを構築する理事会指令」を採択 <wrap lo>->([[http://www2.rwmc.or.jp/nf/?p=6124]|RWMC海外情報ニュースフラッシュ]]を参照)</wrap> | * 2011年7月:EU理事会が「使用済燃料及び放射性廃棄物の責任ある安全な管理に関する、共同体(EURATOM)の枠組みを構築する理事会指令」を採択 <wrap lo>->([[http://www2.rwmc.or.jp/nf/?p=6124]|RWMC海外情報ニュースフラッシュ]]を参照)</wrap> | ||
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+ | <WRAP info> | ||
+ | ◎EUの法制度は「一次法」と呼ばれる基本条約と「二次法」で構成されています。「二次法」には、主として、EUの諸機関によって採択された規則(regulation)、指令(directive)及び勧告(recommendation)があり、このうち、規則は直接的に加盟国に対して拘束力を持つのに対して、指令は、加盟国がその規定内容を国内法に反映するという形で加盟国を拘束する形式です。 | ||
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