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*<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | ||
*<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | ||
- | *<fs 90%>3. [[chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]]</ | + | *<fs 90%>3. [[chap3|実施体制と資金確保]]</ |
*<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | ||
- | *<fs 90%>5. [[chap5|処分事業の資金確保]]</ | + | *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</ |
- | *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み・コミュニケーション]]</ | + | |
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- | ポイント | + | {{: |
- | | + | 米国では、ネバダ州のユッカマウンテンで高レベル放射性廃棄物を処分することが計画されていますが、使用済燃料の中間貯蔵の取扱い、資金確保のあり方などを見直すための法律の修正が検討されています。なお、前オバマ政権は、ユッカマウンテン計画を中止する方針として、代替案を検討しましたが、トランプ政権は、ユッカマウンテン計画を継続する方針に転換しようとしています。 |
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=====原子力エネルギー政策の動向===== | =====原子力エネルギー政策の動向===== | ||
- | 米国における原子力発電所は全部で85カ所あり、そのうち65カ所にある104基の原子炉が運転中です。26カ所にあった28基の原子炉は既に閉鎖されています。米国の原子力発電会社には公営と私営の電力会社が含まれるとともに、所有者と運転者が同一でない場合が多く、原子力発電会社の数は非常に多く存在しています。 | + | 米国における商業用の原子力発電所は全部で85カ所あり、 |
+ | そのうち62カ所にある99基の原子炉が運転中です。 | ||
+ | 29カ所にあった32基の原子炉は既に閉鎖されています。 | ||
+ | 米国の原子力発電会社には公営と私営の電力会社が含まれるとともに、 | ||
+ | 所有者と運転者が同一でない場合が多く、原子力発電会社の数は非常に多く存在しています。 | ||
- | 2011年3月の東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故を受け、原子力規制委員会(NRC)が事故の評価を行った上で、原子炉の安全性を確保するための勧告を行っていますが、新規原子炉の計画を含めて大きな政策の転換には至っていません。 | + | 2011年3月の東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故を受け、 |
+ | 原子力規制委員会(NRC)が事故の評価を行った上で、 | ||
+ | 原子炉の安全性を確保するための規制対応を行っていますが、 | ||
+ | 新規原子炉の計画を含めて大きな政策の転換には至っていません。 | ||
===== 使用済燃料の発生と貯蔵(処分前管理)===== | ===== 使用済燃料の発生と貯蔵(処分前管理)===== | ||
- | 米国では、商業用原子力発電所から発生した使用済燃料が、2010年12月現在で合計約65,000トン(重金属換算、以下同じ)蓄積されています。エネルギー省(DOE)は、今後見込まれる原子力発電所の許認可更新を考慮すると、使用済燃料の量は130, | + | 米国では、商業用原子力発電所から発生した使用済燃料が、 |
+ | 2013年末で合計約71,700トン(重金属換算、以下同じ)蓄積されていると見積られています。 | ||
+ | エネルギー省(DOE)は、2012年時点で運転中だった104基の原子炉が全て60 年間運転した場合には、 | ||
+ | 使用済燃料の量は140, | ||
+ | 発生した使用済燃料は、原子力発電所サイト内でプール貯蔵、または乾式貯蔵キャスクなどで貯蔵されていますが、 | ||
+ | 一部はサイト外で中間貯蔵されています。 | ||
+ | サイト外での中間貯蔵施設は、イリノイ州のモリス中間貯蔵施設(プール貯蔵方式)が米国で唯一です。 | ||
+ | この施設は、ゼネラルエレクトリック社が建設していたかつての民間の再処理工場の使用済燃料プールを活用したものであり、 | ||
+ | イリノイ州の原子力発電所で発生した約670トンの使用済燃料を1972年から貯蔵しています。 | ||
- | 特殊なものとしてスリーマイル島原子力発電所2号機の事故に伴って発生した燃料デブリ及び使用済燃料をアイダホ国立研究所において、乾式貯蔵キャスクに収納して貯蔵しています。 | + | 特殊なものとしてスリーマイル島原子力発電所2号機の事故に伴って発生した燃料デブリ及び使用済燃料を |
+ | アイダホ国立研究所(INL)において、乾式貯蔵キャスクに収納して貯蔵しています。 | ||
- | 米国では、1973年以降、商業用原子炉で発生した使用済燃料の再処理は行われておらず、また1993年の「核不拡散及び輸出管理政策」(クリントン政権時)を受けて、使用済燃料をそのまま高レベル放射性廃棄物として処分する直接処分方式を取っています。 | + | 米国では、1973年以降、商業用原子炉で発生した使用済燃料の再処理は行われておらず、 |
- | ただし、バックエンド対策の代替案の検討が行われており、使用済燃料の再処理もその一環として検討が進められています。 | + | 使用済燃料をそのまま高レベル放射性廃棄物として処分する直接処分方式を取っています。 |
+ | ただし、バックエンド対策の代替案の検討が行われており、 | ||
+ | 使用済燃料の再処理もその一環として検討が進められています。 | ||
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===== 処分方針の策定経緯と現状 ===== | ===== 処分方針の策定経緯と現状 ===== | ||
- | 1982年放射性廃棄物政策法においては、高レベル放射性廃棄物を処分することは連邦政府の責任であり、処分費用の負担は発生者及び所有者の責任とすべきと事実認定されました。同法において「処分」という用語が定義され、高レベル放射性廃棄物を地層処分する方針となりました。また、エネルギー省(DOE)に「民間放射性廃棄物管理局」(OCRWM)が処分の実施主体として設置され、処分候補地の選定、サイト特性調査が進められました。 | + | 1982年放射性廃棄物政策法においては、高レベル放射性廃棄物を処分することは連邦政府の責任であり、 |
+ | 処分費用の負担は発生者及び所有者の責任とすべきと事実認定されました。 | ||
+ | 同法において「処分」という用語が定義され、高レベル放射性廃棄物を地層処分する方針となりました。 | ||
+ | また、エネルギー省(DOE)に「民間放射性廃棄物管理局」(OCRWM)が処分の実施主体として設置され、 | ||
+ | 処分候補地の選定、サイト特性調査が進められました。 | ||
- | 1987年放射性廃棄物政策修正法において、ユッカマウンテンを唯一の処分候補地とすること、ユッカマウンテン以外でのサイト特性調査を停止すること、ユッカマウンテンでの処分量は70, | + | 1987年放射性廃棄物政策修正法において、ユッカマウンテンを唯一の処分候補地とすること、 |
+ | ユッカマウンテン以外でのサイト特性調査を停止すること、 | ||
+ | ユッカマウンテンでの処分量は70, | ||
+ | 地層処分の研究プログラムを実施することになりました。 | ||
- | 1982年放射性廃棄物政策法に基づく手続きを経て、2002年にネバダ州ユッカマウンテンが最終処分地に決定し、2008年6月にはDOEが処分場の建設認可に係る許認可申請書を原子力規制委員会(NRC)に提出しましたが、2009年1月の政権交代後の民主党による現政権は、共和党政権下で進められたユッカマウンテン計画を中止する方針としました。 | + | 1982年放射性廃棄物政策法に基づく手続きを経て、 |
+ | 2002年にネバダ州ユッカマウンテンが最終処分地に決定し、 | ||
+ | 2008年6月にはDOE が処分場の建設認可に係る許認可申請書を原子力規制委員会(NRC)に提出しました。 | ||
+ | 2009 年1月に発足した民主党のオバマ前政権は、 | ||
+ | ユッカマウンテン計画を中止する方針として、 | ||
+ | 「米国の原子力の将来に関するブルーリボン委員会」(以下「ブルーリボン委員会」という。)を設置して検討を行い、 | ||
+ | 2012年1月に、地層処分場の必要性は再確認するものの、 | ||
+ | 同意に基づくサイト選定、超深孔処分の研究、中間貯蔵施設の設置などの代替案が勧告されました。 | ||
- | これを受けて、DOEは2010年3月に許認可申請書の取り下げ申請を行いました。しかし、NRCの原子力安全・許認可委員会(ASLB)は取り下げを認めない決定を行っており、NRCの委員による投票も賛否同票で割れており、現在もASLBの決定が有効となっています。 | + | 2017年1月に誕生した共和党のトランプ政権は、 |
+ | ユッカマウンテン計画を継続する方針を示しており、 | ||
+ | 中間貯蔵施設の必要性は再認識する一方、 | ||
+ | 超深孔処分のフィールド試験計画を中止するなどの考え方を示していますが、 | ||
+ | このような政策の実施に必要な法整備ができない状況が続いています。 | ||
\\ | \\ | ||
- | ==== 政権交代によるユッカマウンテン計画の中止 ~バックエンド対策の代替案の検討 | + | ==== 原子力発電以外から発生する高レベル放射性廃棄物 |
- | <WRAP rss right 350px> | + | 米国における高レベル放射性廃棄物としては、 |
- | {{: | + | ①商業用原子力発電所から発生した使用済燃料、 |
- | ブルーリボン委員会の最終報告書(2012年1月)\\ //< | + | ②DOE 保有の使用済燃料(研究炉や海軍の船舶炉などから発生するもの)、 |
+ | ③核兵器製造及びかつて実施された商業用原子力発電所からの使用済燃料の再処理によって発生したガラス固化体があります。 | ||
- | </ | + | DOEは、核兵器製造用の原子炉、研究炉、海軍の船舶炉、原型炉などから発生する使用済燃料を保有しており、 |
+ | 処分する必要がある量は、2035年には約2, | ||
+ | また、以前に行われていた商業用原子力発電所から発生した使用済燃料の再処理によって生じたものも含め、 | ||
+ | DOEの国防施設や国立研究所で生じた高レベル放射性廃液が、 | ||
+ | DOEの4カ所のサイトにある地下タンク内で貯蔵されています。 | ||
+ | この廃液をガラス固化した場合、最終的に約36, | ||
- | ユッカマウンテン計画を中止し、バックエンド対策の代替案を検討するとの方針を受けて、エネルギー長官は、放射性廃棄物管理を含むバックエンド政策の代替案を検討する「米国の原子力の将来に関するブルーリボン委員会」(以下「ブルーリボン委員会」という。)を2010年1月に設置しました。2年以内での最終報告書の提出に向け、原子炉・核燃料サイクル、輸送・貯蔵、処分の3つの小委員会を設置して検討を進めました。 | + | その他、大学の研究炉、DOE |
- | <WRAP clear></ | + | 約55の施設から少量の使用済燃料や高レベル放射性廃棄物が発生しています。 |
+ | また、冷戦の終結によって、公称値で約60トンの兵器級の余剰プルトニウムが発生するとされています。 | ||
+ | DOEは、そのうちの過半は商業用原子力発電所でMOX 燃料として利用することの他、 | ||
+ | MOX燃料に適さないプルトニウムをニューメキシコ州カールスバッドの | ||
+ | 廃棄物隔離パイロットプラント(WIPP)で処分することなどの計画について、 | ||
+ | 環境影響評価書(EIS)の検討を実施しています。 | ||
+ | 現在、MOX燃料での利用は、費用の関係で中止されており、 | ||
+ | WIPPでの処分に絞って検討されています。 | ||
+ | なお、DOE はすでに、一部の兵器級プルトニウムを希釈してWIPPで処分しています。 | ||
- | < | + | < |
- | ブルーリボン委員会が行った8つの勧告 | + | |
- | - <fc #8B4513>将来の放射性廃棄物管理施設の立地のための同意に基づく新たなアプローチ</ | + | <WRAP left 300px> |
- | | + | {{: |
- | - <fc # | + | <fc #080> |
- | | + | <fs 70%>(DOE WIPP ウェブサイトより作成)</fs> |
- | - <fc # | + | |
- | - <fc # | + | |
- | - <fc # | + | |
- | - <fc # | + | |
</ | </ | ||
- | 2011年5月13日には各小委員会の勧告案、引き続いて2011年5月末から2011年6月初頭にかけて各小委員会のドラフト報告書が公表され、意見募集が行われました。さらに、ブルーリボン委員会は、2011年7月29日に、1年半以内に提出が求められていたドラフト報告書を公表しました。このブルーリボン委員会の全体としてのドラフト報告書には、各小委員会のドラフト報告書に対する意見募集により得られた意見が反映されています。ドラフト報告書が公開された以降は、2011年10月31日まで意見募集が行われ、この期間中には全米の5カ所でパブリックミーティングも開催されました。提出期限の2年以内に当たる2012年1月26日には、ブルーリボン委員会の最終報告書が公表され、右に示した8項目の勧告が行われました。 | + | <WRAP right 300px> |
+ | {{: | ||
+ | <fc # | ||
+ | <fs 70%> | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP clear/> | ||
- | ブルーリボン委員会の最終報告書の公表に先立って、連邦議会は、2012会計年度の一括歳出法案に係る両院協議会報告書説明文書において、最終報告書の公表後6カ月以内に使用済燃料などの管理戦略を策定するようエネルギー省(DOE)に指示しました。 | ||
- | この指示に基づいて、[[nf> | + | <WRAP rss box round> |
+ | ブルーリボン委員会の報告書では、同意に基づいて処分場を立地することが勧告されていますが、 | ||
+ | 米国には、地元の理解を得て順調に操業を続けている地層処分場があります。 | ||
+ | ニューメキシコ州カールスバッド近郊の「廃棄物隔離パイロットプラント」(WIPP)は、 | ||
+ | 国防活動で発生した超ウラン元素を含むTRU 廃棄物を対象とした地層処分場であり、 | ||
+ | 地下約655mの岩塩層の中に設置されています。 | ||
+ | 1999年3月からエネルギー省(DOE)が、環境保護庁(EPA)及びニューメキシコ州の許認可を受けて操業を行っています。 | ||
+ | WIPPの開発は1970年代から開始された非常に長い歴史を持っていますが、 | ||
+ | ブルーリボン委員会の報告書の中でも立地の良好な事例であるとして、 | ||
+ | 今後の高レベル放射性廃棄物の戦略を考える上での重要なものとされています。 | ||
+ | 特に、連邦政府から資金の提供を受けてニューメキシコ大学内に設置された環境評価グループ(EEG)は、 | ||
+ | 独立で信頼できる技術的情報やWIPPプロジェクトのレビューを提供し、 | ||
+ | 州や地域コミュニティの信頼を得るのに重要な役割を果たしたと評価されています。 | ||
- | <WRAP clear></ | + | WIPPでは、順調に処分が実施されていましたが、 |
- | \\ | + | 2014年2月に火災事故、放射線事象が発生しており、操業を停止して事故調査を行うとともに、 |
- | ==== 原子力発電以外から発生する高レベル放射性廃棄物 | + | 復旧計画に基づいて復旧活動が行われ、2016年12月23日に操業再開が決定し、 |
- | + | 2017年1月4日に操業を再開して廃棄物の定置が行われました。 | |
- | 米国における高レベル放射性廃棄物としては、①商業用原子力発電所から発生した使用済燃料、②DOE保有の使用済燃料(研究炉や海軍の船舶炉などから発生するもの)、③核兵器製造及びかつて実施された商業用原子力発電所からの使用済燃料の再処理によって発生したガラス固化体があります。 | + | また、2017年4月10日には、操業再開後で初となるTRU |
- | + | ||
- | DOEは、核兵器製造用の原子炉、研究炉、海軍の船舶炉、原型炉などから発生する使用済燃料を保有しており、処分する必要がある量は、2035年には約2, | + | |
- | + | ||
- | その他、大学の研究炉、DOEの研究施設、商業用研究炉、商業用核燃料製造プラントなど、約55の施設から少量の使用済燃料や高レベル放射性廃棄物が発生しています。 | + | |
- | + | ||
- | <WRAP right 350px> | + | |
- | {{: | + | |
- | <fc # | + | |
- | <fs 70%> | + | |
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- | また、冷戦の終結によって、公称値で約60トンの兵器級の余剰プルトニウムが発生するとされています。DOEは、そのうちの過半は商業用原子力発電所でMOX 燃料として利用することの他、MOX燃料に適さないプルトニウムをニューメキシコ州カールスバッドの廃棄物隔離パイロットプラント(WIPP)で処分することなどの計画について、環境影響評価書(EIS)の検討を実施しています。 | ||
+ | <WRAP clear/> | ||
- | <WRAP clear></ | ||
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====== 〔参考資料〕 ====== | ====== 〔参考資料〕 ====== | ||
- | {{: | + | //{{: |
- | \\ | + | ===== 米国の原子力発電利用状況 ===== |
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- | ===== エネルギー情勢 ===== | ||
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===== 原子力関連施設 ===== | ===== 原子力関連施設 ===== | ||
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米国の主要な原子力関連施設の立地点 | 米国の主要な原子力関連施設の立地点 | ||
<WRAP 500px> | <WRAP 500px> | ||
- | {{zoom>: | + | {{zoom |
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- | <WRAP clear></WRAP> | + | <WRAP clear/> |
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行 173: | 行 212: | ||
*<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | ||
*<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | ||
- | *<fs 90%>3. [[chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]]</ | + | *<fs 90%>3. [[chap3|実施体制と資金確保]]</ |
*<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | ||
- | *<fs 90%>5. [[chap5|処分事業の資金確保]]</ | + | *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</ |
- | *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み・コミュニケーション]]</ | + | |
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hlw/us/prologue.1381213295.txt.gz · 最終更新: 2013/12/24 23:01 (外部編集)