hlw:uk:chap5
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hlw:uk:chap5 [2017/05/09 17:49] – [5.2 処分費用の見積もり] ss12955jp | hlw:uk:chap5 [2017/10/27 18:50] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
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*<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | ||
*<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | ||
- | *<fs 90%>3. [[chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]]</ | + | *<fs 90%>3. [[chap3|実施体制と資金確保]]</ |
*<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | ||
- | *<fs 90%>5. [[chap5|処分事業の資金確保]]</ | + | *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</ |
- | *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み・コミュニケーション]]</ | + | |
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- | ====== 5. 処分事業の資金確保 | + | ====== 5. 情報提供・コミュニケーション |
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- | ====== 5.1 処分費用の確保(制度) | + | ====== 5.1 公衆との対話 |
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- | * 英国では、放射性廃棄物の処分費用はその発生者が負担することとされています。廃棄物発生者である電力会社は、引当金として廃棄物処分費用を確保しています。 | + | * 2008年から始まった当初のサイト選定プロセスでは、自治体がプロセスへの参加を決定した場合、当該自治体において、地元関係者や処分実施主体も参加する「地域立地パートナーシップ」を組織することになっていました。この組織には、参加メンバーの連携や協議を主導し、意思決定を助ける役割を果たすような役割が期待されています。パートナーシップを支えるために、金額に見合った価値があることを前提に、英国政府が資金提供を行う意向を示していました。 |
- | * 再処理施設などを所有する原子力廃止措置機関(NDA)の放射性廃棄物については、その処分費用は英国政府の負担(国税で負担)です。地層処分の実施主体でもあるNDAは、将来に支出する地層処分費用を負債として英国政府に計上しており、2015年末での負債額を約143億ポンド(約1兆8, | + | |
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- | ===== 処分費用の負担者 ===== | ||
- | 英国では、放射性廃棄物の発生者と所有者は、規制コストや自身、あるいは規制機関が行う関連研究のコストを含めて、廃棄物を管理・処分するコストを負担する責任があるとされています。また、放射性廃棄物の管理・処分に伴う債務をその発生前から見積っておき、それを満たす適正な資金を引き当てておかなければならないこととされています。 | + | ===== 地域立地パートナーシップの設立を予定 ===== |
+ | <fs 120%> | ||
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+ | 2008年6月の政府白書「放射性廃棄物の安全な管理-地層処分の実施に向けた枠組み」において、政府は、自治体がサイト選定プロセスへの参加を決定した後(自治体が第4段階に進む意思決定をした後)に「**地域立地パートナーシップ**」(Community Siting Partnership, | ||
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+ | * 自治体代表(公選議員または自治体職員) | ||
+ | * 地元選出の国会議員 | ||
+ | * 地域の公共サービス部門(消防、警察、保健トラストなど) | ||
+ | * 地域住民または住民グループ | ||
+ | * 地域と密接に関わっている組織(例えば、地域の非政府組織など) | ||
+ | * 広域の地元関係者 | ||
+ | * NDAの放射性廃棄物管理局(RWMD) | ||
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+ | 地域立地パートナーシップの役割は、具体的にはその設立時に参加メンバー間での協議で決めることになりますが、次のような役割を担うことが期待されていました。 | ||
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+ | * 意思決定機関への助言と勧告を促進する。 | ||
+ | * 施設を設計、建設、操業するために実行組織と実施主体が行う作業を検討し、それに寄与する。 | ||
+ | * その諮問的役割を果たすとともに、地域社会の懸念に対処し、地域社会の福祉を充実させる方法を特定するため、専門家の助言を得る、あるいは研究を委託する。 | ||
+ | * 受け入れ自治体候補内の施設に関する立地選定プロセスが有効で、前進に向けて努力していることを確認する。 | ||
+ | * 地域立地パートナーシップの活動、見解、勧告についての情報を公開する。 | ||
+ | * 受け入れ自治体候補と広域の地元関係者と関わり合い、協議する。 | ||
+ | * 地域社会内部の多様な意見を識別し、それらに対処する。 | ||
+ | * 地域立地パートナーシップの使命に関係する権限を有する地方機関(例、地方の戦略的パートナーシップまたはサイトのステークホルダーグループ)と連携し、協議する。 | ||
+ | * 参加メンバーが自分の役割を効果的に実施できるように能力開発を行う。 | ||
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- | ===== 処分費用の確保制度 ===== | + | ==== カンブリア州西部での具体事例: 先行的なパートナーシップ作り |
- | 英国では、放射性廃棄物管理費用の確保のための公的な基金制度はありません。このため、英国で唯一の民間原子力発電事業者であるEDFエナジー社(2009年にブリティッシュ・エナジー社を買収したフランス電力の英国子会社)は、放射性廃棄物管理費用を引き当てています。2015年末時点では、12.9億ユーロ(約1, | + | <WRAP rss right 300px> |
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- | 新規原子炉の廃止措置及び新規原子炉から発生する放射性廃棄物の管理費用については、2008年エネルギー法により、原子力発電事業者が自らの負担分全額を賄うための確実な資金確保措置を講じることになっています。 | + | カンブリア州、同州のアラデール市及びコープランド市の3つの自治体は、2009年にサイト選定プロセスへの関心表明を行った後、様々な側面から助言・支援活動を行う組織を立ち上げました。この組織は「**西カンブリア放射性廃棄物安全管理パートナーシップ**」と呼ばれています。この組織の活動は、自治体が参加是非を決めるまで(第3段階の終了まで)の期間に限って、3自治体が合同で設置しているもので、第4段階以降で設立される「地域立地パートナーシップ」(CSP)とは位置付けが異なります。 |
- | 一方、再処理施設や既に運転を停止したガス冷却炉を含め、原子力廃止措置機関(NDA)が所有する原子力施設の廃止措置費用や放射性廃棄物の管理費用は、NDAが行う地層処分事業の費用とともに、英国政府が負担(国税で負担)することになります。NDAは、それらの費用を負債として、英国政府に計上します。NDAは、廃止措置や廃棄物管理の事業を進めつつ、事業効率の改善を図ることで負債の圧縮を図ります。 | + | 西カンブリア放射性廃棄物安全管理パートナーシップには、両市議会、カンブリア州内の他の市議会、カンブリア州地方議会連合、全国農業者連盟(NFU)、地方労働組合などが参加しました。パートナーシップの会合は、約6週間に一回の頻度で開催され、意見交換や勉強会の場となりました。会合には、質問に答えるオブサーバーとして、CoRWM、エネルギー・気候変動省(DECC、当時の地層処分事業の所管省)、EA、NDAのほか、地元の原子力施設に対して批判的立場のグループも参加しました。 |
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- | {{anchor:d2}} | + | ==== 関与を支えるための資金提供 ==== |
- | ====== 5.2 処分費用の見積もり | + | |
+ | 地層処分場のサイト選定プロセスや研究開発や施設設計などに対して、地域社会が参加できるという可能性だけではなく、影響力をもって実質的に参加できる体制を整えられるようにするために、「関与のパッケージ」と呼ばれる政策支援が行われることになっていました。2008年6月の政府白書「放射性廃棄物の安全な管理-地層処分の実施に向けた枠組み」では、関心表明を行った自治体、並びに参加表明後に自治体に設立される「地域立地パートナーシップ」の活動費用について、そのコストに見合った価値があるという前提のもとで、政府が負担することを明確にしていました。 | ||
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+ | カンブリア州、同州のアラデール市及びコープランド市が設立した「西カンブリア放射性廃棄物安全管理パートナーシップ」の場合には、エネルギー・気候変動省(DECC、当時の地層処分事業の所管省)が資金提供し、同省の代表がオブザーバーとしてパートナーシップに参加しました。 | ||
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+ | ====== 5.2 意識把握と情報提供 ====== | ||
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+ | * 2008年から始まった当初のサイト選定プロセスに関心表明を行ったカンブリア州及び同州内の2市は、地層処分場立地に関する地元の多様な意見の実像を評価し、プロセスへの参加是非の判断材料とするために、助言組織としてパートナーシップ組織を立ち上げてました。住民や地元関係者に対する情報提供は、このパートナーシップ組織の活動を通じて行われました。 | ||
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+ | ===== 地元での広報(情報提供)活動:カンブリア州西部の事例 | ||
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- | {{:hlw:uk:nda-annual-expenditure-profile.png?300& | + | |
- | <fc #080>地層処分場に関する将来支出額の推移見込み</ | + | {{:hlw:uk:discussionpack-booklet.png?nolink|ディスカッション・パック}}\\ |
- | < | + | <fc #080>西カンブリア放射性廃棄物安全管理パートナーシップ\\ |
+ | が作成した“ディスカッション・パック”</fc> \\ | ||
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- | 2007年4月に原子力廃止措置機関(NDA)は、2007年次会計報告書(2008年3月末)で地層処分場に関する費用見積りを公表しています。これによると、廃止措置なども含めた地層処分場に関する総見積費用(割引前の金額)は、2008年の価格で122億ポンド(約1兆5, | + | 英国における地層処分場のサイト選定活動は、処分実施主体の原子力廃止措置機関(NDA)ではなく、英国政府が直接行っています。NDAが特定の地元を対象として調査を始める時期は、自治体がサイト選定プロセスへの参加を決定した後から(第4段階から)です。このため、地層処分場の立地に関する地元住民への主な情報提供は、関心表明を行った自治体が合同で設立した「西カンブリア放射性廃棄物安全管理パートナーシップ」の活動を通じて行われました。 |
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+ | このパートナーシップは、カンブリア州並びに州内のアラデール市とコープランド市がサイト選定プロセスに関心表明をおこなった直後の2009年11月に設立されました。地層処分場に関する情報を地元住民や関係者に周知し、サイト選定プロセスへの参加に対する多様な意見を評価することを活動目的の1つとしています。 | ||
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+ | 西カンブリア放射性廃棄物安全管理パートナーシップは、インターネットサイトでの情報提供、パネル討論やワークショップの企画・開催のほか、地層処分場のサイト選定に関する情報を住民向けに紹介する小冊子(リーフレット)を独自に作成し、カンブリア州のアラデール市及びコープランド市の全戸に配布しました。 | ||
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+ | また、初期スクリーニング結果が公表された後の2010年11月には「ディスカッション・パック」と名付けたDVD付き冊子を作成・配布し、アンケート調査などを実施しました。 | ||
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+ | =====国民意識と住民意識(主な世論調査結果)===== | ||
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+ | 西カンブリア放射性廃棄物安全管理パートナーシップは、地層処分場立地に関する地元の多様な意見の実像を評価するとともに、パートナーシップ自身の活動の改善を図るために、カンブリア州全体を対象とした世論調査を実施しました。外部調査会社を利用する形で、これまでに3回(2009年11月、2010年2月、2011年2月)の電話インタビューを実施しており、その結果をパートナーシップのインターネットサイトで公開しています。 | ||
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+ | 2011年2月の調査結果では、西カンブリア放射性廃棄物安全管理パートナーシップが地層処分場の立地可能性について、英国政府と話合いをしているという事実に対する認知度は、アラデールとコープランドの2市では70%を超えており、カンブリア州全体でも58%となっていました。 | ||
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+ | カンブリア州西部に地層処分場を立地すべきかどうかの対する質問に対しては、2市では反対よりも賛成の立場の意見が多く、2市を除いた地域では賛成と反対が拮抗していました。 | ||
- | NDA は2015年次会計報告書において、地層処分に関する費用を143億ポンド(1兆8, | ||
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*<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | ||
*<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | ||
- | *<fs 90%>3. [[chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]]</ | + | *<fs 90%>3. [[chap3|実施体制と資金確保]]</ |
*<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | ||
- | *<fs 90%>5. [[chap5|処分事業の資金確保]]</ | + | *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</ |
- | *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み・コミュニケーション]]</ | + | |
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hlw/uk/chap5.1494319752.txt.gz · 最終更新: 2017/05/09 17:49 by ss12955jp