諸外国での高レベル放射性廃棄物処分

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-~~ShortTitle:5.処分事業の資金確保~~+~~ShortTitle:5.情報提供・コミュニケーション~~
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 ==HLW:DE:chap5== ==HLW:DE:chap5==
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   *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</fs>   *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</fs>
   *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</fs>   *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</fs>
-  *<fs 90%>3. [[chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]]</fs>+  *<fs 90%>3. [[chap3|実施体制と資金確保]]</fs>
   *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</fs>   *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</fs>
-  *<fs 90%>5. [[chap5|処分事業の資金確保]]</fs> +  *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</fs>
-  *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み・コミュニケーション]]</fs>+
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 {{anchor:chap5}} {{anchor:chap5}}
-====== 5. 処分事業の資金確保 ======+====== 5. 情報提供・コミュニケーション ======
  
 {{anchor:d1}} {{anchor:d1}}
-====== 5.1 処分費用確保(制度) ======+====== 5.1 公衆と対話 ======
  
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 {{:wiki:付箋ポイント.png?100&nolink|ポイント}} {{:wiki:付箋ポイント.png?100&nolink|ポイント}}
-  * 高レベル放射性廃棄物の処分費用は、全額廃棄物発生者が負担することが原子力れていま。 +  * 2013年7月に制定された「発熱性放射性廃棄物の最終処分場のサイト選定に関する法律」(サイト選法)では、新たに公衆や地元自治体等の参加を得なが複数サイトから処分場建設地の候補を絞り込んでくプロセスが導入されした。 
-  * 処分費用を積み立てるめの公的な基金制度は存在せず、廃棄物発生者である電力社等が引当金を確保、現段階で発生する費用いて処分場の設置・運営の責任を有する連邦政府に対して原子力発電事業者が毎年支払いを行っていました。しかし2016 年に新たな法律が制定さ的な基金を設置し処分費用など管理することが決定されま+  * た、サイト選定法に基づき設置された高レベル放射性廃棄物処分委員は、2016年7月に提出た最終報告書いて、連邦レベル地域横断レベル地域レベルのそぞれにおいて衆参加のための委員会や合議体を設置して、公衆参加促進することを勧告ています 
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-<WRAP clear></WRAP>+<WRAP clear/>
  
-===== 処分費用の負担者 =====+===== 「サイト選定法」に基づく選定プロセスにおける公衆参加 =====
  
-ドイツでは、廃棄物の生者は、これまで引当金として放射性廃棄物管理費用を確保してきました。しかし、2016 年新たな法律が制定され、公的基金を設置し放射性廃棄物管理費用管理することとなりました。廃棄物発生者が、基金に対して放射性廃棄物管理将来費用、リスクに備えるため保険料を払い込む代わりに、放射性廃棄物輸送、中間貯蔵から処分まで連邦政府の責任行うこととなりした+熱性放射性廃棄物の最終処分場のサイト選定関する法律」(サイト選法)では、まず国民各層の代表者33名で構成される「**高レベル放射性廃棄物処分委員会**」が、安全要件やサイト選定基準、サイト選定手続きの検討行ってきました(「[[chap4|IV. 処分地選定進め方地域振興]]」参照)。こ委員会会合すべてインターネット中継され、議事録や会議資料、報告書も公開されてい
  
-後、資金確保を含め、放射性廃棄物管理に関する責任は連邦政府移行し基金への払込み完了後は費用が増大した場合でも廃棄物発生者が追加負担求められることはありせん+選定手続きの開始実施主体である連邦放射性廃棄物(BGE)が提案する複数の候補地から、 
 +公衆参加プロセスを経て対象を絞り込むことなっています。 
 +またサイト選定法におこれらの手続きの期間を通じて 
 +インターネットなどメディア介して関連の情報発信・意見聴取を行うことを規定してい
  
 +また、サイト選定に関わる以下のような重要な事項については公衆や関係する州や地元自治体が見解を表明する機会を作らなければならないとしています。
 +  *地上からの探査対象サイト地域の選定
 +  *地上からの探査計画の策定
 +  *地下での探査対象サイトの選定
 +  *地下での探査計画の策定
 +  *候補サイトの最終比較
  
-\\ 
-===== 処分費用の確保制度 ===== 
  
-では、これまで放射性廃棄物管理費用の確保に関する公的基金制度はありせんでしため、原子力発電事業者どは、原子炉の廃止措置のめの費用や、放射性廃棄物の管理の発生す将来費用引当金して確保していました +===== 公衆参加の枠組み ===== 
-しかし資金確保制度あり方いて「脱原子力に係資金確保に関する検討委員会」が2015年10月設置され検討が行われた結果、2016年4月に公的基金設置など勧告行われました。この勧告基づき2016年12月公的基金設置等を規法律が制定されました。法律より廃棄物発生者であ電力会社は、基金対して放射性廃棄物管理の将来費用として約174億ユーロ約1兆9,800億円)及びリスクに備えるた保険料約62 億ユロ(約7,070億円)込むことになます。+ 
 +ト選定では、連邦レベルにおける国民意見反映のための組織として、国民のさざまな層構成される「**社会諮問委員会**」を設置することにっていサイト選定法に基づき、社会諮問委員会詳細を含め、公衆参加についても検討することとってい高レベル放射性廃棄物処分委員会は、2016 年7月に公表し最終報告書おいて、公衆参加の枠組みについて、連邦、地域横断、地域の3 つのレベル 
 +で、市民代表や各地域の住民などで構成され委員会や合議体設置するこを勧告しています(下表参照)これらの委員会・合議体はサイト選定プロセス各段階いて、公衆参加の結果を報告書としてとりまとめ、提出すこととされていま。 
 + 
 +[imagebox1b{{:hlw:de:サイト選定手続きにおけ公衆参加の枠組み.png?640|公衆参加の枠組み| 
 +}}] 
 + 
 + 
 +これらの委員会・合議体のうち、連邦レベルでの公衆参加組織である社会諮問委員会については、2016年11月に議会選出委員6名、及び市民代表委員3名合計9名任命されました。市民代表委員ついては全国5か所で市民フォーラムを開催し、サイト選定関する課題、今後手続きや社会諮問委員会の役割について学ぶ取り組みなどを行っうえで選出されました。3名市民代表委員16歳~ 27歳の若年層を代表す委員が1名含まれています。なお、サイト選定選定手続きの開始後、会諮問委員会の委員18名に拡大され本格的活動を行うことになっいます。 
 + 
 + 
 +===== 候補地域・候補サイトにおける対話活動 ===== 
 + 
 +サイト選定法では、連邦放射性廃棄物処分安全庁BfEが、サイト選定手続きを監督するとともに、 
 +サイト選定手続きの早い段階から全期間にわたり、プロジェクトの目的、手段及び実現状況、 
 +発生すると考られ影響に関する情報を提供することとされています。 
 +この手続きは、インターネットなどの媒体を通じ対話志向プロセスで実施すべきであるこが規定さ 
 +います。 
 +また、BfEは、公衆に包括的な情報提供を行うために、情報提供を行うインタネット・プラットフォーム 
 +設置することとされてます。このプラットフォームでは、 
 +BfEや実施主体であるBGEが作成したサイト選定手続きに関する重要文書を継続的に公表すること 
 +が規定されています。 
 +さらサイト選定法では、サイト選定における提案が示された際の見解表明手続き後に、 
 +BfEが示された見解どに関する検討会議を地元において開催することが規定されています。
  
-払い込み後は、放射性廃棄物管理費用は、この基金から支払われ、不足した場合には連邦政府が負担することになります。なお、基金で賄われる放射性廃棄物管理費用には、放射性廃棄物の輸送、中間貯蔵、処分場の建設・操業・閉鎖の費用が含まれます。 
  
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 {{anchor:d2}} {{anchor:d2}}
-====== 5.2 処分費用の見積もり ======+====== 5.2 意識把握と情報提供 ======
  
-連邦環境・自然保護・建設・原子炉安全省(BMUB)2015年に公表し見積りにと、発熱性放射性廃棄物処分場の建設・操業・閉鎖係る費用は約77億ユロ(約8,800億円)ですうち、処分場の建設の費用が約39億ユーロ約4,400億円、操業の費用約34億ユロ(約3,900億円)、閉鎖の費用が約4億ユーロ(約460億円)となっていま+<WRAP round box> 
 +{{:wiki:付箋ポイント.png?100&nolink|ポイント}} 
 +  * ドイツでは2013年4月にサイト選定法案閣議決定された後、同5月31日から3日間たり、法案ついて説明し議論す「市民フォーラム」がベルリンで開催されました。会議論加えインタネットを通じた意見聴取も実施されました 
 +  * サイト選定見直し前は実施主体である連邦放射線防護庁(BfS)やBfSの委託を受けて実際の調査作業を行っていたドイツ廃棄物処分施設建設・運転会社DBE社)がゴアレベンに関する広報活動を実施していました 
 +</WRAP>
  
-また、サイト選定法に基づくサイト選定のための費用は、20億ユロ(約2,280億円)と見積もられています。+===== サイト選定法に関する市民フォラム =====
  
 +[30%{{ :hlw:de:市民フォーラムの模様.png|市民フォーラムの模様|
 +サイト選定法に関する市民フォーラムの様子\\
 +<fs 70%>source: BMU</fs>
 +}}]
  
 +ドイツでは2013年4月に「発熱性放射性廃棄物の最終処分場のサイト選定に関する法律」(サイト選定法)の法案が閣議決定された後、同年5月31日から6月2日の3日間にわたり、「サイト選定法に関する市民フォーラム」がベルリンで開催されました。
 +このフォーラムでは連邦議会に所属する各政党の議員や処分事業関連の専門家らが出席し、公衆参加などの社会的側面から資金・技術面などサイト選定法案で扱われている多くの側面について説明し、市民と議論を交わしました。
  
 +フォーラムの模様は全てインターネットで同時中継され、録画画像は動画投稿サイトを通じて公開されています。会場での議論に加え、インターネットを通じた市民からの意見聴取も実施されました。
  
  
 +<WRAP clear/>
  
 +===== ゴアレーベンにおける広報活動(情報提供) =====
  
-<WRAP clear></WRAP>+[30%{{ :hlw:de:display-trailer.png|移動展示車両を用いた展示| 
 +<fc #080>移動展示車両を用いた展示</fc>\\ 
 +<fs 70%>source: BfS</fs> 
 +}}] 
 + 
 +ゴアレーベンでの探査が中止される以前は、処分の実施主体である連邦放射線防護庁(BfS)が主に一般市民向け、BfSの委託を受けて実際の調査作業を行っていたドイツ廃棄物処分施設建設・運転会社(DBE社)が主にサイト周辺住民向けの広報活動を実施していました。 
 + 
 +プレスリリースや情報冊子、講演会の開催や見本市への出展に加え、ゴアレーベンには情報センターが設けられ、地下探査坑道の見学を組み込んだサイトツアーが実施されていました。2009年からは、移動展示車両で各地を巡回する情報提供活動も実施されました。 
 + 
 + 
 +<WRAP clear/>
  
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-<WRAP note> 
-<wrap lo>備考:通貨換算には、[[http://www.boj.or.jp/about/services/tame/tame_rate/kijun/kiju1512.htm/|日本銀行の基準外国為替相場及び裁定外国為替相場のレート]](平成27年12月中において適用)を使用しています。</wrap> 
-  * <wrap lo>1ユーロ=134円として換算</wrap> 
-</WRAP> 
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 -->全体構成^ -->全体構成^
-{{:wiki:images:ch_w16.png?nolink|ドイツ}}<select ドイツ…>+{{:wiki:images:de_w16.png?nolink|ドイツ}}<select ドイツ…>
 :hlw:se:chap5|スウェーデン(SE) :hlw:se:chap5|スウェーデン(SE)
 :hlw:fi:chap5|フィンランド(FI) :hlw:fi:chap5|フィンランド(FI)
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   *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</fs>   *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</fs>
   *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</fs>   *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</fs>
-  *<fs 90%>3. [[chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]]</fs>+  *<fs 90%>3. [[chap3|実施体制と資金確保]]</fs>
   *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</fs>   *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</fs>
-  *<fs 90%>5. [[chap5|処分事業の資金確保]]</fs> +  *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</fs>
-  *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み・コミュニケーション]]</fs>+
 </WRAP> </WRAP>
  
hlw/de/chap5.1494047099.txt.gz · 最終更新: 2017/05/06 14:04 by ss12955jp