諸外国での高レベル放射性廃棄物処分

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hlw:de:chap3 [2015/05/27 10:37] – [実施体制の枠組み] sahara.satoshihlw:de:chap3 [2015/10/19 13:41] – 外部編集 127.0.0.1
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-~~bc:3.処分事業に係わる制度/実施体制~~+~~ShortTitle:3.処分事業に係わる制度/実施体制~~
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 ==HLW:DE:chap3== ==HLW:DE:chap3==
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 ===== 実施主体 ===== ===== 実施主体 =====
  
-ドイツの原子力法では、放射性廃棄物の処分場を連邦政府が設置することになっています(州は、必要な場合、中間貯蔵施設を設置する責任があります)。処分場の建設・操業の実施主体として、**連邦放射線防護庁(BfS)**が1989年に設置されています。BfSは、連邦環境・自然保護・建設・原子炉安全省(BMUB)の監督下にあり、主として放射線防護、通信機器の電磁波対策に関する連邦の業務を実施していますが、所掌の一つとして放射性廃棄物の処分・輸送などに関する業務も担当しています。+ドイツの原子力法では、放射性廃棄物の処分場を連邦政府が設置することになっています。処分場の建設・操業の実施主体として、**連邦放射線防護庁(BfS)**が1989年に設置されています。BfSは、連邦環境・自然保護・建設・原子炉安全省(BMUB)の監督下にあり、主として放射線防護、通信機器の電磁波対策に関する連邦の業務を実施していますが、所掌の一つとして放射性廃棄物の処分・輸送などに関する業務も担当しています。
  
 2013年7月に新たに制定された「発熱性放射性廃棄物の最終処分場のサイト選定に関する法律」(サイト選定法)では、BfSは“サイト選定の任務を第三者に委任できない”と規定されました。なお、サイト選定以外の業務の委任については制限はありません。ドイツでは、高レベル放射性廃棄物の最終処分場のサイト選定プロセスは連邦政府が主導する形になります。 2013年7月に新たに制定された「発熱性放射性廃棄物の最終処分場のサイト選定に関する法律」(サイト選定法)では、BfSは“サイト選定の任務を第三者に委任できない”と規定されました。なお、サイト選定以外の業務の委任については制限はありません。ドイツでは、高レベル放射性廃棄物の最終処分場のサイト選定プロセスは連邦政府が主導する形になります。
  
-サイト選定法の制定以前は、BfSは民間会社であるドイツ廃棄物処分施設建設・運転会社(DBE社)と業務契約を結び、放射性廃棄物処分に関する実務作業(ゴアレーベンでの地下探査など)を委託していました。DBE社は、PTBが実施主体であった1979年に連邦政府系の出資も含めて設立された会社です。現在は政府系機関からの出資はなく、原子力発電所を所有する電力会社が株主となっている原子力サービス社(GNS)が、DBE社に75%を出資しています。+サイト選定法の制定以前は、BfSは民間会社であるドイツ廃棄物処分施設建設・運転会社(DBE社)と業務契約を結び、放射性廃棄物処分に関する実務作業(ゴアレーベンでの地下探査など)を委託していました。DBE社は、連邦物理・技術研究所(PTBが実施主体であった1979年に連邦政府系の出資も含めて設立された会社です。現在は政府系機関からの出資はなく、原子力発電所を所有する電力会社が株主となっている原子力サービス社(GNS)が、DBE社に75%を出資しています。
  
  
hlw/de/chap3.txt · 最終更新: 2018/05/02 16:34 by sahara.satoshi