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ポイントピックアップ-米国:連邦政府の環境影響評価

■ 連邦政府の環境影響評価制度の概要

米国の高レベル放射性廃棄物処分事業においても、環境影響評価(EIS)が数回にわたって行われているが、米国連邦政府の環境影響評価制度は、我が国の制度とやや異なっている。我が国や、欧州などでは、通常は環境への影響の評価が必要と考えられる大規模事業が実施される際に、その事業者にEISの実施が義務づけられるが、米国においては、連邦政府機関による「主要な連邦の行為」について、環境影響の評価などが義務づけられている。
連邦の行為とは、例えば公式な方針(規則、解釈など)や計画の採択、プログラムの採択、特定プロジェクトの承認などが典型例として挙げられる。

■ 環境影響評価制度と法的枠組み

米国の連邦レベルでの環境影響評価制度は、1969年に制定された国家環境政策法(NEPA)によって規定されている。NEPAでは、第102条において、連邦政府の全ての機関は、全ての推薦や法案提案行為、及び人間環境に重大な影響を与えるその他主要な連邦の行為においては、責任ある職員により詳細な見解書を添付しなければならない。」として、以下の評価書の作成を連邦政府に義務づけている。

  • 提案されている行為が環境に与える影響
  • 提案が実施された場合に環境に及ぼす不可避の影響
  • 提案された行為の代替案
  • 人間環境の局地的・短期的な利用と、長期的生産性の維持・向上との間の関係
  • 提案されている行為が環境に与える回避可能/不可能な影響

また、連邦政府におけるNEPAの遵守を確かなものとするため大統領府に環境諮問委員会(CEQ)が設置され、NEPAの施行規則(40 CFR Part 1500~1508)が定められている。DOEを始めとする省庁も、NEPA遵守のための実施規則を定めている。

■ 環境影響評価の手続

NEPAでは、連邦政府の主要な行為についてEIS実施を必要としているが、場合によっては、先ず環境アセスメント(EA)を実施し、EISが必要か、または環境への重大な影響は生じないかについて概要評価を行うこととなっている。具体的には各連邦機関が、「通常EISを必要とする/通常EISもEAも必要としない/通常EAは必要とするがEISは必ずしも必要としない」といった区分により、連邦機関が取る措置を具体的に分類した手続を定める必要があるとされている。
EISが行われる場合は、通常以下のような手続によって進められる。

  1. 実施予定の告示(NOI)
  2. スコーピング(コメント募集や公聴会開催を含む)
  3. 環境影響評価の実施、ドラフト環境影響評価書(DEIS)公表
  4. パブリックコメント及び公聴会
  5. 最終環境影響評価書(FEIS)公表
  6. 意思決定記録(ROD)発行
  7. 提案行為の実施

スコーピングとは、環境影響評価の範囲、方法など評価の枠組みを決定する手続きである。EISでは、見込まれる影響の程度等に応じて、必ずしも上記の全ての手順が踏まれない場合もある。また、EISの実施後に重要な変更が行われる場合には、その変更による影響を評価する補足環境影響評価(SEIS)が実施される。

■ 高レベル放射性廃棄物処分に係る環境影響評価

ユッカマウンテンで進められている高レベル放射性廃棄物処分事業については、1982年放射性廃棄物政策法(NWPA)にEISに関する特別な規定が置かれている。主要な規定としては、ユッカマウンテンを適合サイトとしてエネルギー長官が大統領に対して行うサイト推薦は重要な連邦政府措置とされ、最終環境影響評価書(FEIS)の添付が必要とされるが、代替手法や代替サイトの検討は不要と規定している。また、大統領による連邦議会へのサイト推薦にはEISは不要とされている。さらに、原子力規制委員会(NRC)が許可を発給する際もNRCとしてのEISが必要となるが、処分場に関しては、NRCは可能な限りDOEが作成したEISを採用することもNWPAで規定されている。
また、DOEはNWPAに規定されたEIS以外にも、輸送プログラムの決定や、輸送ルートの決定などに関してEISを実施している。さらに設計変更に伴う補足環境影響評価(SEIS)も行われており、輸送関係のEISと共に、2008年6月に最終環境影響評価書(FEIS)が公表されている。(こちらを参照

■ 出典

  • 1969年国家環境政策法(NEPA)
  • 国家環境政策法施行規則(40CFR Part1500~1508)
  • 1982年放射性廃棄物政策法
  • DOE民間放射性廃棄物管理局(OCRWM)ウェブサイト

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