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ポイントピックアップ-フランス:放射性廃棄物管理研究法
放射性廃棄物管理研究法は、フランスにおける高レベル放射性廃棄物の管理方針の決定のために、地層処分、長寿命核種の分離・変換、長期地上貯蔵の3つの分野における研究を行い、管理方針の決定を法律施行後15年以内に行うことを定めた法律である。
フランスでは、 1987年に放射性廃棄物管理機関(ANDRA)によって、高レベル放射性廃棄物および長寿命の中レベル放射性廃棄物地層処分場のサイト選定を目的として、岩塩、粘土、頁岩、花崗岩という4つの地質媒体のサイトで地質調査が開始された。しかし、地元で反対運動が起こり、1990年2月に政府は一時的に現地活動を停止することとなった。
この事態の打開のため、政府は議会科学技術選択評価局(OPECST)に、反対運動が生じた理由についての包括的な調査を依頼し、OPECSTは1990年12月に国民議会および政府に調査結果報告書を提出した。政府はこの報告書を基に放射性廃棄物管理研究法の法案を作成、国民議会に提出し、1991年12月30日に施行された。
放射性廃棄物管理研究法では、可逆性のある、または可逆性のない地層処分、長寿命核種の分離・変換、長期地上貯蔵の3つの分野における放射性廃棄物管理研究の進捗状況について、政府が毎年、議会に報告することとされた。政府は、2006年末までに、議会に研究の総括評価報告書を提出しなければならず、必要があれば、地層処分場の建設などに関する法律案をあわせて提出することも定められた。議会は、政府によって提出された報告書のレビューを議会科学技術選択評価局(OPECST)に委託し、政府が提出する報告書の作成は国家評価委員会(CNE)が行うこととされていた。
同法では、地層処分の研究に当たって、地下研究所を設置することが定められており、設置に向けて地元との協議を行わなければならないことも定められている。 また、地下研究所を設置する地元との関係については、地下研究所に関する公益団体(GIP)や地下研究所サイトに地域情報監視委員会(CLIS)を設けることが規定されている。なお、地下研究所では、実験を目的とした一時的な放射線源の利用は可能とされているが、放射性廃棄物の中間貯蔵ならびに処分は禁止されている。
放射性廃棄物管理研究法の制定後の1992年12月には、地下研究所の立地に向け、廃棄物交渉官としてバタイユ議員が任命され、1993年には地元との協議が開始された。この協議結果を受け、放射性廃棄物管理機関(ANDRA)は候補サイトにおいて地質調査を実施した。
ANDRAは、1999年に、粘土層のビュールにおける地下研究所の建設・操業を許可され、以降、建設と平行して研究を行っている。なお、ビュール地下研究所に関しては、1999年に地域情報監視委員会(CLIS)が、2000年5月に公益団体(GIP)がそれぞれ設置されている。 また、1999年には、花崗岩サイトにおける地下研究所を立地するため、廃棄物交渉官が任命され、地元との協議が開始されたが、全国的な反対を受け、活動は中断されている。ANDRAは、2005年に、地層処分研究に関する最終報告書を作成し、政府に提出している。

地層処分に関する研究計画の流れ
放射性廃棄物管理研究法のもと、2006年1月の国家評価委員会(CNE)による3つの管理研究分野に関する総括評価報告書などに基づき、政府は可逆性のある地層処分を管理オプションとした法案を2006年3月に議会に提出した。2006年6月に同法案は、放射性廃棄物及び放射性物質の持続可能な管理に関する計画法(以下、放射性廃棄物等管理計画法という)として成立している。なお、放射性廃棄物管理研究法は環境法典L542条等に編纂されているが、放射性廃棄物等管理計画法は環境法典L542条の一部を修正しており、放射性廃棄物管理研究法の規定内容は一部変更されている。(関連情報はこちら)
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