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ポイントピックアップ-フィンランド:政府の原則決定
原子力法で定められている政府による原則決定とは、政府や行政省庁が施策を行う根拠として政府が決定する文書(及びその内容を承認すること)であり、民間の事業者に対しても一定の拘束力を持つものである。原則決定手続では、事業者が申請する事業計画が社会全体の利益になるかを政府が判定し、計画を承認する場合にそれを「原則決定」という文書として国会に提出し、国会の承認を受けて正式なものとなる。政府が原則決定を行うためには、建設予定地の地元自治体の文書による同意が必須となっており、原則決定は、その後に事業者が行う建設許可申請に必要となる。
高レベル放射性廃棄物処分に関する原則決定については、原子力法及び原子力令に基づき、以下のような手続を踏むこととされている。
原則決定の申請者は処分場の候補地、目的、操業範囲などを示した申請書を政府に提出する。申請書は、資金調達計画、安全方策、環境影響、環境被害回避及び負担制限のための設計基準、放射性廃棄物管理計画を示した文書によって補足される。申請書は、公表前に雇用経済省による確認がなされる。なお、申請者は、候補地のある地方自治体の全世帯に、また周辺地方自治体の世帯にも、計画内容を配布しなければならない。
雇用経済省は、安全規制機関である放射線・原子力安全センター(STUK)から、申請書に対する、原子力安全諮問委員会からの意見書も含められた、予備的安全見解書を取得する。また、環境省、候補地のある自治体議会及び隣接自治体、関連機関からの意見書も取得する。雇用経済省は、候補地の周辺住民・地方自治体・地域当局に対して、意見表明を行う機会を与えるとともに、自治体で公聴会を開催し、公衆が意見表明を行える機会を与える。表明された意見については、雇用経済省が取りまとめた後、政府に報告される。また、雇用経済省は、放射性廃棄物管理方法についてのレビュー結果を政府に提出する。
政府は、原則決定を行うに当たって、候補地のある自治体が施設建設に肯定的であること、建設のための必須条件の欠如を示すような要因がないことを確認する。また、社会全体の利益の観点から検討し、施設から生じる利害を考慮し、特にエネルギー供給の見地からのプロジェクトの必要性、サイトの適性及び環境影響、核燃料と廃棄物の管理の取り決めについて注意を払うことになっている。
政府によって原則決定が行われた後は、国会で審議が行われ、国会は原則決定を承認するか否かを決定する。
高レベル放射性廃棄物処分場に関しては、1999年5月にポシヴァ社によって、ユーラヨキのオルキルオトを予定地として、処分場建設に向けた精密な調査を行う「使用済燃料の最終処分施設サイトに関する政府の原則決定」の申請が政府になされた。2000年12月、政府が原則決定を行い、2001年5月、国会が承認をし、原則決定が有効となった。
また、2000年の原則決定では、既存原子炉からの使用済燃料4,000トンまでの処分が認められており、5基目の原子炉からの使用済燃料については、5基目の原子炉に関する原則決定に付託されていた。5基目の原子炉の建設についての原則決定とその使用済燃料処分についての原則決定が2002年5月に承認されたことにより、現在では6,500トンの処分が認められている。

原則決定の手続
(原子力法等より作成)
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