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ポイントピックアップ-スイス:特別計画

■ 特別計画とは

スイスの都市計画法・令では、空間及び環境に大きな影響を与える事業を行う際に、連邦が特別計画を策定することとされている。特別計画においては、事業の具体的目標、この目標と他の計画との調整方法、どのような優先度に従って事業を進めていくのかなどを示すことになっている。特別計画は、これまで道路、鉄道、空港などの分野において策定されている。放射性廃棄物の地層処分場に関しては、原子力令第5条において特別計画を策定することが規定されている。

■ 特別計画「地層処分場」の目的

特別計画「地層処分場」は、放射性廃棄物処分場サイトを、公正で透明性のある参加型手続によって評価し、選定することを目的とするものである。また、特別計画においては、同計画によって達成されるべきこととして、関係する州や地域・隣接国との協力、早い段階からのサイト選定基準の関係者への開示、地域の要望への配慮、プロジェクトに関連して見込まれる開発に対する関係地域への補償の調整などが挙げられている。2008年4月に連邦評議会によって承認された特別計画「地層処分場」の方針部分では、サイト選定の各段階において、公聴会や情報提供を実施し、関係する州や地域、隣接国などの参加を得て共同作業を行っていくことが示されている。

■ 特別計画「地層処分場」の構成

特別計画「地層処分場」は、方針部分と方針の実施という2つの部分によって構成されている。方針部分では、あらゆる放射性廃棄物の処分場サイト選定手続を実施する際の連邦の基本目標と手続、基準が確定される。方針の実施においては、方針部分において確定されたサイト選定基準に即して、高レベル放射性廃棄物と低中レベル放射性廃棄物の処分場サイトが以下の3つの段階を経て選定される。

  • 第1段階:複数の候補サイト地域の選定
    州などの協力の下、主に安全性及び技術的実現可能性の観点から評価を行い複数の候補サイト地域を選定する。
  • 第2段階:2カ所以上の候補サイトの選定
    暫定的な安全評価、地域開発計画・環境面での評価などを行い、候補サイト地域内の候補サイトを選定する。
  • 第3段階:処分サイトの確定、概要承認手続(詳細はこちら
    包括的な社会経済的調査、環境影響評価等を経て処分サイトが決定され、概要承認手続が開始される。第3段階は、サイトの特定及び概要承認の発給で終了する。
 

特別計画「地層処分場」の構成を図によって示すと、次のようになる。

特別計画「地層処分場」の構成
特別計画「地層処分場」の構成【拡大】
(特別計画「地層処分場」方針部分より作成)

■ 出典

  • Bundesgesetz über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz,RPG) 〔都市計画法〕
  • Raumplanungsverordnung(RPV) 〔都市計画令〕
  • Kernenergieverordnung(KEV) 〔原子力令〕
  • 連邦エネルギー庁(BFE)、Sachplan Geologische Tiefenlager. Konzeptteil〔特別計画「地層処分場」方針部分〕
  • 国土計画庁(ARE)ウェブサイト、http://www.are.admin.ch/index.html?lang=de

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