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ポイントピックアップ-スイス:特別計画
スイスの都市計画法・令では、空間及び環境に大きな影響を与える事業を行う際に、連邦が特別計画を策定することとされている。特別計画においては、事業の具体的目標、この目標と他の計画との調整方法、どのような優先度に従って事業を進めていくのかなどを示すことになっている。特別計画は、これまで道路、鉄道、空港などの分野において策定されている。放射性廃棄物の地層処分場に関しては、原子力令第5条において特別計画を策定することが規定されている。
特別計画「地層処分場」は、放射性廃棄物処分場サイトを、公正で透明性のある参加型手続によって評価し、選定することを目的とするものである。また、特別計画においては、同計画によって達成されるべきこととして、関係する州や地域・隣接国との協力、早い段階からのサイト選定基準の関係者への開示、地域の要望への配慮、プロジェクトに関連して見込まれる開発に対する関係地域への補償の調整などが挙げられている。2008年4月に連邦評議会によって承認された特別計画「地層処分場」の方針部分では、サイト選定の各段階において、公聴会や情報提供を実施し、関係する州や地域、隣接国などの参加を得て共同作業を行っていくことが示されている。
特別計画「地層処分場」は、方針部分と方針の実施という2つの部分によって構成されている。方針部分では、あらゆる放射性廃棄物の処分場サイト選定手続を実施する際の連邦の基本目標と手続、基準が確定される。方針の実施においては、方針部分において確定されたサイト選定基準に即して、高レベル放射性廃棄物と低中レベル放射性廃棄物の処分場サイトが以下の3つの段階を経て選定される。
特別計画「地層処分場」の構成を図によって示すと、次のようになる。
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