諸外国の高レベル放射性廃棄物処分等の状況

 

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スペインにおける
高レベル放射性廃棄物処分

> 2.法制度

2.1 法制度-計画

 スペインでは、実施主体である放射性廃棄物管理公社(ENRESA)について定めるENRESA事業・資金令【16】により、放射性廃棄物管理に関する総合計画を策定することが定められている。この総合放射性廃棄物計画(詳細はこちら)は、放射性廃棄物管理公社(ENRESA)によって原案が作成され、最終的には政府承認及び議会への報告を経て正式な廃棄物管理に関する計画となる。【16】

 この総合放射性廃棄物計画(詳細はこちら)は、1987年に第1次計画が承認され、現在は2006年6月の第6次総合放射性廃棄物計画が有効な計画である。【19】

2.2 法制度-実施体制

 原子力法【1】では第38条等で原子力施設所有者の廃棄物管理義務を規定している。また、ENRESA事業・資金令の第4条では、放射性廃棄物管理公社(ENRESA)が原子力施設所有者との契約により業務に当たることが定められている。【16】

 放射性廃棄物管理公社(ENRESA)は、1984年の国有放射性廃棄物管理公社の設置令【3】により設立されたもので、設置令を改正する2003年のENRESA事業・資金令第4条では、最終処分場のサイト選定、設計、建設、操業などを行うこととされている。【16】

2.3 法制度-資金確保

 放射性廃棄物処分に係る資金に関しては、ENRESA事業・資金令において、総合放射性廃棄物計画(詳細はこちら)に定められた活動を行うための資金を電気料金などから徴収することが定められている。【16】また、電力法【11】においても、2009年10月の法改正により、2010年1月1日以降の発電分については、原子力発電所の所有者が直接国庫に払い込み、産業・観光・商務省(MITYC)エネルギー局の提案に応じて国庫から基金に移管される制度に変更されている。【22】

 スペインでは電気料金は毎年王令によって定められており、放射性廃棄物管理に係る賦課金の比率もその王令の中で規定されていたが、2010年1月分以降の新制度における基金拠出単価は、2009年10月の法改正により、電力法の追加規定の中で定められている。【11,22】

 放射性廃棄物管理基金については、ENRESA事業・資金令【16】において、基金の管理及び運用に関する基本的原則が示されている。

2.4 法制度-サイト選定

 放射性廃棄物の処分場は、原子力法【1】では原子力施設としてその建設、操業等には認可が必要とされているが、同法ではそのサイト選定について具体的に規定した条項はない。

 ENRESA事業・資金令【16】の第4条では、放射性廃棄物管理公社(ENRESA)の任務として最終処分場のサイト選定を規定している。具体的には同社が案を作成し、議会によって承認された総合放射性廃棄物計画(詳細はこちら)において、サイト選定の枠組みや計画が示されてきたが、第6次総合放射性廃棄物計画では、最終処分場に係るサイト選定活動の開始が2020年代後半になることが見込まれている。【19】

2.5 法制度-環境

 環境影響評価に関しては、1986年の環境影響評価に関する王令【4】及び1988年の環境影響評価施行令【6】により全分野にわたる環境影響評価に関する規定が行われた。放射性廃棄物の処分に関しても、環境評価令の付表の第3項で指定されており、環境省により環境影響評価が実施され承認されること、公開の手続きにのっとって環境影響評価調査が行われるべきこと等が定められている。

2.6 法制度-安全

 放射性廃棄物の処分施設の安全性について規定する特別な法律・政令はないが、安全性確保のための基本的な要件は、原子力法【1】の第36条以下に定められている。また、1980年の原子力安全審議会(CSN)を設置する法律【2】により、原子力の安全と放射線防護に責任を負う機関として原子力安全審議会(CSN)の設立及びその主要な任務・権限が定められている。この法律は2007年10月に改正されており、CSNの緊急時対応と放射線防護に関する権限が強化される一方、CSNに対する諮問委員会の新設、公衆の参加と透明性の確保に対する要求の強化が定められている。【20】原子力施設の許認可に際して要求される安全要件に関しては1999年の原子力施設及び放射線取扱施設に関する規則【14】に規定されており、2008年1月に大幅な改正が行われている。【21】

 また、放射線防護の基本的な基準としては放射線防護令【15】が定められており、2001年に全面改正されている。


本ホームページは、経済産業省資源エネルギー庁の委託事業として、公益財団法人原子力環境整備促進・資金管理センターが整備しています。

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