諸外国の高レベル放射性廃棄物処分等の状況

 

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ベルギーにおける
高レベル放射性廃棄物処分

> 2.法制度

2.1 法制度-計画

 ベルギーにおける放射性廃棄物管理については、ベルギー放射性廃棄物・濃縮核分裂性物質管理機関(ONDRAF/NIRAS)設置法【1】として参照される「1979-80年予算法(1980.8.8)」の第179条第2項及び第3項(1991年1月11日修正)において、ONDRAF/NIRASによる放射性廃棄物管理の基本任務が規定されるとともに、同法に基づいて制定された「ONDRAF/NIRASの使命・権限を規定する王令(1981.3.30)」【2】において、長期的な視点に立った総括的な放射性廃棄物管理計画を作成し、実行することが規定されている。
 また、放射性廃棄物管理に関する一般的な義務規定は、「放射線防護及び連邦原子力管理庁(FANC)の設置に関する法律(1994.4.15)」【4】及び同法に基づいて制定された「放射線防護に関する王令(2001.7.20)」(GRR-2001)【5】によって定められている。

2.2 法制度-実施体制

 放射性廃棄物管理の実施主体については、ベルギー放射性廃棄物・濃縮核分裂性物質管理機関(ONDRAF/NIRAS)がONDRAF/NIRAS設置法【1】によって実施主体として設置され、その任務や組織体制も定められている。同法に基づいて制定されたONDRAF/NIRAS使命・権限令【2】では、さらに詳細な任務及び権限が規定されている。また、規制機関については、放射線防護・FANC設置法【4】によって連邦原子力管理庁(FANC)が原子力部門の安全規制機関として設置されている。

2.3 法制度-資金確保

 ベルギー放射性廃棄物・濃縮核分裂性物質管理機関(ONDRAF/NIRAS)設置法【1】では、ONDRAF/NIRASに関する費用はその活動により利益を享受する者が負担することが規定されている。また同法に基づくONDRAF/NIRAS使命・権限令【2】では、放射性廃棄物管理、特に地層処分事業のような長期的使命のための基金の設置が規定され、廃棄物発生者からの分担金の徴収も定められている。
 さらに、2003年に制定された「原子力発電所の廃止措置と使用済燃料管理のための引当金に関する法律(2003.4.11)」(バックエンド引当金法)【12】では、原子力発電所の許認可保有者によって計上される、廃止措置及び使用済燃料管理に係る引当金についての要件や管理体制等が規定されている。

2.4 法制度-サイト選定

 ベルギーでは、高レベル放射性廃棄物処分場については、ベルギー放射性廃棄物・濃縮核分裂性物質管理機関(ONDRAF/NIRAS)使命・権限令【2】において放射性廃棄物管理プログラムの策定が謳われているのみで、サイト選定に関する具体的な規定は定められていない。

2.5 法制度-環境

 ベルギーは連邦制国家であり、環境防護に関する法令は地域当局の権限に属するが、原子力及び放射線に関連する分野は連邦の管轄となっている。放射線影響からの環境の防護については、「放射線防護及び連邦原子力管理庁(FANC)の設置に関する法律(1994.4.15)」【4】に基づいて制定された「放射線防護に関する王令(2001.7.20)」(GRR-2001)【5】において規定されている。同令では、放射性廃棄物処分場を含め、高度な管理を必要とする原子力施設の許認可申請においては環境影響評価が必要なことも定められている。また、戦略的環境影響評価法【14】では、放射性廃棄物の長期管理が戦略的環境影響評価(SEA)の対象プロジェクトであることなどが規定されている。【16】

2.6 法制度-安全

 放射性廃棄物の処分施設の安全性についての特別な法令は定められていないが、放射線防護及び連邦原子力管理庁(FANC)設置法【4】において原子力分野における安全に関する基本的な規定が定められるとともに、FANCの設置及び安全規制体制の枠組みが規定されている。同法に基づく「放射線防護に関する王令(2001.7.20)」(GRR-2001)【5】では、さらに詳細な規定が置かれている。


本ホームページは、経済産業省資源エネルギー庁の委託事業として、公益財団法人原子力環境整備促進・資金管理センターが整備しています。

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