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《フランス》「放射性物質及び放射性廃棄物管理国家計画」(PNGMDR)デクレが公布 -地層処分場の建設許可申請は2014年末までに

フランスの原子力安全機関(ASN)は、2008年4月24日付けプレスリリースにて、ASNと産業省エネルギー・資源総局(DGEMP)によって2006年に策定された「放射性物質及び放射性廃棄物管理国家計画」(PNGMDR)に関連するデクレ(政令)が2008年4月18日に公布されたことを公表した。同デクレの制定は、2006年の「放射性物質及び放射性廃棄物の持続可能な管理計画法」(以下「放射性廃棄物等管理計画法」という)の第6条において規定されており、策定された国家計画を具体的に施行させるものである。

放射性廃棄物等管理計画法では地層処分について、2015年までに処分場の設置許可申請、2025年には操業が開始できるように研究・調査を実施することが規定されている。同デクレでは、放射性廃棄物等管理計画法の規定に従い、放射性廃棄物管理機関(ANDRA)が実施すべき事項や時期について、次のように具体的に規定している。

    処分場の建設許可申請に先立って実施される公開討論会のための書類作成を目的とする研究を地下研究所の周辺区域(250km2)において実施する1)

  • 2009年末までにエネルギー、研究及び環境担当の大臣に次のことを提案する。
    -処分場の建設に適した制限区域(30km2)の選定
    -設計、操業安全及び長期安全、可逆性に関するオプション
    -対象となる廃棄物のインベントリモデル
    -処分場を補完する貯蔵施設のオプション
  • 公開討論に資する研究成果や処分場サイトに関する提案を含む資料を、2012年末までにエネルギー、研究及び環境担当の大臣に提出する。
  • 遅くとも2014年末までに、放射性廃棄物管理機関(ANDRA)は地層処分場の建設許可申請書を提出する。

また同デクレでは、長寿命低レベル放射性廃棄物(黒鉛・ラジウム廃棄物)について以下を規定している。

  • 放射性廃棄物管理機関(ANDRA)は2009年末までに、廃棄物を受け入れることができるサイトの現地調査に基づく分析結果をエネルギー、研究及び環境担当の大臣に提出する(処分場サイトに関する地質学的・環境的選定基準との適合性を評価するため)。
  • 2013年の処分場操業(放射性廃棄物等管理計画法で規定)までは貯蔵を行う。

【注1】
ANDRAによるムーズ県の南部からオート=マルヌ県の北東部にまたがるビュール地下研究所の周辺区域(250km2)における調査研究は、2007年9月に既に開始されている

【出典】

  • 原子力安全機関(ASN)、2008年4月24日のプレスリリース、http://www.asn.fr/sections/accueil /actualites/decret-precise-conditions-gestion
  • Décret n° 2008-357 du 16 avril 2008 pris pour l’application de l’article L. 542-1-2 du code de l’environnement et fixant les prescriptions relatives au Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs〔環境法典のL542-1-2条の適用のために採択され、放射性物質及び放射性廃棄物国家管理計画に関連する規定を定める2008 年4月16日付のデクレ2008-357〕
  • Plan National de Gestion des Matières et des Déchets Radioactifs 2007 – 2009 〔放射性物質及び放射性廃棄物管理国家計画(PNGMDR)〕

(post by 原環センター , last modified: 2023-10-10 )