Learn from foreign experiences in HLW management

《ドイツ》BMUと州などが、発熱性放射性廃棄物処分場の新たなサイト選定手続きを定める法律の制定プロセスなどに合意

ドイツの連邦環境・自然保護・原子炉安全省(BMU)は、2013年4月9日付プレスリリースにおいて、BMU大臣、全ての州(16州)及び政党の代表が、発熱性放射性廃棄物処分場のサイト選定手続きを定める法案(以下「サイト選定法案」という)を早期に連邦議会に提出し、2013年の連邦議会の夏季休会までに成立させることで合意したことを公表した。

ドイツでは、ゴアレーベンに代わる処分場のサイト選定手続き等を定めた法律を制定し、新たにサイト選定を行っていく方針としており、この新しいサイト選定手続きにおけるゴアレーベンサイトの位置づけなどを含め、サイト選定法案の検討が行われていた

プレスリリースによると、サイト選定法案では、24名の委員で構成される委員会を設置し、この委員会が、安全要件や岩種固有の除外基準などを含むサイト選定基準を2015年末までに提案することが規定されるとしている。さらに、地上及び地下探査を行うサイトの決定を含む、サイト選定プロセスの各段階での決定を連邦議会が行うとしている。

また、プレスリリースでは、サイト選定法案の主な原則等として以下などが示されている。

  • 発熱性放射性廃棄物の安全な処分のための解決策は、国民的合意に基づき決定する
  • サイト選定は、最高レベルの安全性と科学技術に基づいた基準に従う
  • サイト選定の全ての段階の意思決定での透明性及び公衆の参加を確保する
  • サイト選定における主な決定は、連邦議会が実施する
  • ゴアレーベンのような特定のサイトを除外せず、全てを対象としたサイト選定を実施する
  • 民主的で、技術的に立証された基準に基づく追跡可能な段階的手続きにより、サイト選定を実施する

この他に、処分場の建設までの手続きには以下の段階が含まれることが示されている。

  • 法的な規定の検証及び基礎的な基準の確定のための評価フェーズ
  • 連邦法による、考慮の対象となるサイト地域の確認、地上及び地下の探査、サイト比較とサイトの提案、サイトの確定
  • 確定されたサイトにおける安全性の審査のための計画確定手続
  • 必要な場合に計画確定決議の司法による検証の後、処分場の建設

【出典】

【2013年5月20日追記】

連邦環境・自然保護・原子炉安全省(BMU)のウェブサイト情報によると、BMUなどは、2013年5月31日から6月2日まで、サイト選定法案に関する公開討論会を開催する。BMUは、この討論会が、サイト選定法案の連邦議会での審議が重要な段階を迎える前に、全ての関心のある者に対して見解などを表明する機会を提供するものであるとし、公開討論会には、関心を有する者はだれもが参加できるとしている。

なお、サイト選定法案は2013年4月24日に閣議決定され、5月17日に連邦議会に提出された。サイト選定法案は、以下のURLからダウンロード可能である。

【出典】

【2013年7月1日追記】

連邦環境・自然保護・原子炉安全省(BMU)のウェブサイト情報によると、ドイツの連邦議会は、2013年6月28日にサイト選定法案を可決した。今後、連邦参議院1 が法案に同意すると成立する。なお、可決されたサイト選定法案では、安全要件や岩種固有の除外基準などを含むサイト選定基準の検討などを行う委員会の構成が、24名から33名に変更されている。

【出典】

【2013年7月8日追記】

連邦環境・自然保護・原子炉安全省(BMU)のウェブサイト情報によると、ドイツの連邦参議院は、2013年7月5日にサイト選定法案に同意した。連邦議会が2013年6月28日にサイト選定法案を可決した際には、連邦参議院が法案に同意することが必要とされており、これにより、サイト選定法が成立した。

同ウェブサイト情報によると、BMU大臣は、安全要件や岩種固有の除外基準などを含むサイト選定基準の検討などを行う委員会の委員について、2013年9月に行われる連邦議会選挙までに超党派での合意を得たいとしている。

【出典】

【2013年8月2日追記】

連邦環境・自然保護・原子炉安全省(BMU)のウェブサイト情報によると、2013年7月5日に成立したサイト選定法は、2013年7月26日付の連邦官報に掲載され、2013年7月27日に発効した。

同ウェブサイト情報では、サイト選定法の主な規定内容として、2015年までに33名の委員からなる「高レベル放射性廃棄物の処分に関する委員会」(Kommission Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe)によりサイト選定手続きや基準が検討されること、また、サイト選定手続きの主要な段階での意思決定は連邦議会によって行われることなどが示されている。

なお、連邦官報に掲載されたサイト選定法の最終版は以下のURLからダウンロード可能である。

【出典】

  1. ドイツの国会は二院制であり、連邦議会と連邦参議院がある。連邦参議院は直接選挙で選出されるのではなく、州が代表を送って構成される。ドイツ基本法では、連邦法は連邦議会が議決すると規定しているが、法律の内容によっては連邦参議院の同意が必要となる。 []

(post by tokushima.hideyuki , last modified: 2023-10-11 )