諸外国での高レベル放射性廃棄物処分

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HLW:UK:chap3

英国

英国

3. 処分事業に係わる制度/実施体制

3.1 実施体制

  • 英国では、政府が高レベル放射性廃棄物等の処分における放射性廃棄物管理方針の決定、サイト選定の実施などを行っています。高レベル放射性廃棄物処分の安全規制は、保健安全執行部(HSE)等が担当しています。
  • 実施主体は原子力廃止措置機関(NDA)です。地層処分場の計画立案及び開発は、NDAの内部組織の放射性廃棄物管理局(RWMD)が担当しています。

実施体制の枠組み

[3]各自治政府が設置している環境規制当局国の名称
連合王国を構成するイングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの各自治政府が設置している環境規制当局は以下の通りです。

  • イングランドとウェールズ:環境規制機関(EA)
  • スコットランド:スコットランド環境保護局(SEPA)
  • 北アイルランド:北アイルランド環境省(DoENI)

イングランドとウェールズは、共同で1つの環境規制当局を設置しています。

英国では、エネルギー・気候変動省(DECC)、環境・食糧・農村地域省(Defra)、ウェールズ政府(WG)及び北アイルランド環境省(DoENI)が、放射性廃棄物の管理及び方針の決定、サイト選定プログラムの実施、ステークホルダーとの連携などに対する責任を有しています。英国政府及び自治政府に助言を与える諮問組織として、放射性廃棄物管理委員会(CoRWM)があり、地層処分の具体化に向けた実施計画を独立に精査する役割が与えられています。

放射性廃棄物を処分するためには2つの許可―①放射性廃棄物を処分するための許可、②原子力施設の操業及び建設などの許可―が必要です。放射性廃棄物を処分するための許可は、連合王国を構成する各自治政府(イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランド)が設置している環境規制当局が発給します[3]。この許可発給は、処分場の立地点に応じて異なり、例えば、処分場の立地点がイングランド領域内であれば、イングランドを管轄する環境規制当局が行うことになります。また、原子力施設の操業及び建設などの許可は、原子力規制局 (ONR)が発給します。ONRは、保健安全執行部 (HSE)の内部組織ですが、将来的にはHSEから独立し、原子力施設に係る安全管理や放射性廃棄物の輸送などを所管する独立した規制当局となる予定です。

英国では、地層処分の実施面において、地元の主体的参加と地域とのパートナーシップが重視されており、この戦略を2008年6月の政府白書「放射性廃棄物の安全な管理-地層処分の実施に向けた枠組み」で明確にしています。パートナーシップは法律で設置されたり、住民に行政サービスを直接提供する組織ではありませんが、地域の戦略的意思決定を行うレベルで活動し、加盟する自治体の意思決定に助言を行います。地層処分場プロジェクトについても、その立地選定から建設/操業などの課題に取り組むパートナーシップを設立することになっています。



英国における放射性廃棄物処分の実施体制
※地域立地パートナーシップは、自治体がサイト選定プロセスに参加意思を表明した以降に設置されます。

【編注】図の修正

  1. 規制機関欄:保健安全執行部(HSE) ⇒ 保健安全執行部(HSE)、原子力規制局(ONR)
  2. 政府欄:ウェールズ議会政府(WAG ⇒ ウェールズ政府(WG)


実施主体

英国の高レベル放射性廃棄物の処分実施主体は、原子力廃止措置機関(NDA)です。NDAは、老朽化した原子力施設の廃止措置や放射性廃棄物の中間貯蔵を安全に行うために、2005年に設立された政府の外郭団体です。英国における放射性廃棄物の処分方針の策定を受けて、それらの処分を実施する役割が加えられました。処分方針の決定後に必要な法改正が行われ、2007年4月より処分実施主体となりました。同時に、高レベル放射性廃棄物等の地層処分場の計画立案や開発のほか、地層処分以外の方法で処分する放射性廃棄物の全体計画立案などを行うために、NDAの内部組織として放射性廃棄物管理局(RWMD)が設置されています。NDAは、将来的にRWMDを分離・企業化する方針です。


安全規則 …処分の安全性確保のための指針


地層処分施設の許可要件に関するガイダンス
source: EA





英国では、2009年2月にイングランドとウェールズの環境規制機関(EA)などが、高レベル放射性廃棄物等の地層処分施設に関する許可申請を検討する際の基礎となる原則及び要件について記載した「地層処分施設の許可要件に関するガイダンス」を策定しました。このなかで、地層処分施設の開発者・操業者が満たすべき管理要件、サイトの使用、当該施設の設計、建設、操業及び閉鎖に関して満たさなければならない放射線学的及び技術的な要件などを示しています。

地層処分の基本防護目標として「処分時及び将来において、人間の健康、利益及び環境の健全性が守られるとともに、人々の信頼を喚起し、費用を考慮した方法によって実行」するとしています。また、地層処分場が閉鎖された後の制度的な管理期間では、最も大きなリスクを受ける人間を代表する個人が、一つの地層処分施設から受ける放射線学的リスクが10-6/年以下であることをガイダンスレベル(目標値)として設定しています。


3.2 処分に関わる法制度

事業規制

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  • 使用済燃料及び放射性廃棄物の管理・処分施設を含む原子力施設の建設、操業などについては、1965年原子力施設法に基づき、原子力サイト許可の発給を受ける必要があると規定されています。
  • また、原子力サイト上などでの放射性廃棄物の処分の実施に際しては、1993年放射性物質法に基づき、イングランドとウェールズの環境規制機関(EA)及びスコットランド環境保護機関(SEPA)による事前の許可取得が必要であるとされています。イングランドとウェールズでは、法改正により放射性廃棄物を処分するためには、2010年環境許可規則に基づく許可が必要となっています。
  • また、1990年都市田園計画法では、地方の関連機関から計画許可を得ることが必要であると規定されています。

安全規制

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  • 放射性廃棄物に関する安全規制については、1965 年原子力施設法及び1974年労働安全衛生法、これらの法律の関連規則によって定められています。
  • 原子力関連事業を含むすべての事業の従事者及び影響を受ける可能性のある一般公衆の健康及び安全の確保については、1974年労働安全衛生法の規定により保健安全執行部(HSE)が規制を行うことが定められています。また、同法に基づき策定されている電離放射線規則では、作業員及び公衆に対する被曝線量限度に関して、作業員については年間20mSv、一般公衆については年間1mSv と規定されています。
  • また、原子力施設の設置・操業を行うには、1965年原子力施設法に基づき、HSE による許可発給が必要となることが規定されています。さらにHSE は発給する許可に対して、安全確保や放射性廃棄物管理のための付帯条件を設定する権限を与えられています。

資金確保

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  • 放射性廃棄物処分の資金確保制度については、政府白書「放射性廃棄物管理政策レビュー 最終結論」において、放射性廃棄物処分に係る費用の負担の汚染者支払いの原則が示されています。しかし、高レベル放射性廃棄物の処分に係る資金確保について規定する法令は存在しません。

環境

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  • 環境保護については、1995年環境法により現在の規制枠組みが定められています。同法に基づいてイングランドとウェールズの環境規制機関(EA)及びスコットランド環境保護機関(SEPA)が設置されています。
  • 1999 年都市田園計画(環境影響評価)規則などに基づき、放射性廃棄物の永久貯蔵または最終処分用に設計された施設について環境影響評価書を作成することを要求しています。同規則では、環境影響評価書を作成せずに処分場を建設する計画許可を取得することはできないとされています。

原子力責任

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  • 原子力責任に関しては、1965年原子力施設法において、原子力事故発生時における許可取得者などの義務や義務の不履行に伴う賠償などに関しての規定が設けられています。





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hlw/uk/chap3.1332338908.txt.gz · 最終更新: 2012/03/22 18:02 (外部編集)