諸外国での高レベル放射性廃棄物処分

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-~~bc:4.処分地選定の進め方と地域振興~~+~~ShortTitle:4.処分地選定の進め方と地域振興~~
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 ==HLW:SE:chap4== ==HLW:SE:chap4==
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   *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</fs>   *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</fs>
   *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</fs>   *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</fs>
-  *<fs 90%>3. [[chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]]</fs>+  *<fs 90%>3. [[chap3|実施体制と資金確保]]</fs>
   *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</fs>   *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</fs>
-  *<fs 90%>5. [[chap5|処分事業の資金確保]]</fs> +  *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</fs>
-  *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み・コミュニケーション]]</fs>+
 </WRAP> </WRAP>
  
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 ====== 4.1  処分地の選定手続き・経緯 ====== ====== 4.1  処分地の選定手続き・経緯 ======
  
-<WRAP tip round box>+<WRAP round box> 
 +{{:wiki:付箋ポイント.png?100&nolink|ポイント}}
   * スウェーデンにおけるサイト選定は、実施主体であるSKB社が提案した4種類の調査から構成されています。サイト選定の手続は法令に定められてはいませんが、3年ごとの研究開発計画(SKB社による呼称はRD&Dプログラム)のレビューを通じて、政府と規制機関による承認を得て進められています。SKB社は、次の段階へ進む際に地元自治体の了承を得ています。処分場の建設(詳細特性調査を含む)には、原子力活動法に基づく許可と環境法典に基づく許可が必要であり、申請書には環境影響評価書を添付することが義務づけられています。   * スウェーデンにおけるサイト選定は、実施主体であるSKB社が提案した4種類の調査から構成されています。サイト選定の手続は法令に定められてはいませんが、3年ごとの研究開発計画(SKB社による呼称はRD&Dプログラム)のレビューを通じて、政府と規制機関による承認を得て進められています。SKB社は、次の段階へ進む際に地元自治体の了承を得ています。処分場の建設(詳細特性調査を含む)には、原子力活動法に基づく許可と環境法典に基づく許可が必要であり、申請書には環境影響評価書を添付することが義務づけられています。
   * SKB社は、2009年6月に処分場建設予定地として、エストハンマル自治体のフォルスマルクを選定しました。その後、2011年3月に処分場の立地・建設の許可申請を行いました。   * SKB社は、2009年6月に処分場建設予定地として、エストハンマル自治体のフォルスマルクを選定しました。その後、2011年3月に処分場の立地・建設の許可申請を行いました。
  
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 ===== 処分地選定の進め方 ===== ===== 処分地選定の進め方 =====
  
-<WRAP rss right 350px+<WRAP rss right 320px
-{{:hlw:se:site-selection-steps.png?340&nolink|}}\\ +{{:hlw:se:site-selection-steps.png?300&nodirect|処分場のサイト選定の流れ}}\\ 
-{{popup>:hlw:se:site-selection-steps.png|処分場のサイト選定の流れ}}+<fc #080>処分場のサイト選定の流れ</fc>
  
 </WRAP> </WRAP>
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-<WRAP clear></WRAP>+<WRAP clear/>
 \\ \\
-==== 自治体のフィージビリティ調査受け入れ ====+<WRAP rss right 320px> 
 +{{:hlw:se:GeneralSitingStudies.png??200&nodirect|}}\\ 
 +<fc #080>県域別総合立地調査の成果例</fc>\\ <fs 70%>(出典:環境影響報告書2011、SKB 社)</fs> 
 +</WRAP>
  
-<WRAP rss right 350px> +==== 総合立地調査 ==== 
-表1 フィージビリティ調査受け入自治体での議決状況\\ +サイト選定プロセスを構成する4種類の調査の一つである総合立地調査は、地層処分場の立地方法論に関する文献ベースの研究です。特定の自治体を対象としたものではなく、自治体を対象に行うフィージビリティ調査と並行して実施さました。例えば、全国各地での立地見通しを示すために、1998~ 99年にかけてSKB 社は県域別(国の出先機関が置かれている行政区分)に地質分布や土地利用状況等の既存情報を取りまとめました。
-{{:hlw:se:municipalities-decision-for-fs.png?340&nolink|}}+
  
 +<WRAP clear/>
 \\ \\
 +==== 自治体のフィージビリティ調査受け入れ ====
  
 +<WRAP rss right 320px>
 +<fc #080>表1 フィージビリティ調査受け入れ自治体での議決状況</fc>\\
 +{{:hlw:se:municipalities-decision-for-fs.png?300&nolink|フィージビリティ調査受け入れ自治体での議決状況}}
 </WRAP> </WRAP>
  
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-<WRAP clear></WRAP>+<WRAP clear/>
 \\ \\
 ==== 自治体のサイト調査受け入れ ==== ==== 自治体のサイト調査受け入れ ====
  
-<WRAP rss right 350px+<WRAP rss right 320px
-表2 サイト調査受け入れに関する地元議会での議決\\ +<fc #080>表2 サイト調査受け入れに関する地元議会での議決</fc>\\ 
-{{:hlw:se:municipalities-decision-for-si.png?340&nolink|}} +{{:hlw:se:municipalities-decision-for-si.png?300&nolink|サイト調査受け入れに関する地元議会での議決}}
 \\ \\
  
-{{:hlw:se:site-selection.png?340&nolink|}} +{{:hlw:se:site-selection.png?320&nodirect|処分場のサイト選定の経緯}}\\ 
-{{popup>:hlw:se:site-selection.png|処分場のサイト選定の経緯}}+<fc #080>処分場のサイト選定の経緯</fc>
 </WRAP> </WRAP>
  
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-<WRAP clear></WRAP>+<WRAP clear/>
 \\ \\
 ===== 建設地決定に係わる法制度 ===== ===== 建設地決定に係わる法制度 =====
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 スウェーデンの法制度では、高レベル放射性廃棄物の処分場の立地・建設には、環境法典と原子力活動法という2つの法律に基づく許可が必要となっていることが特徴です。以下で説明するように、実施主体が行う申請の審理・審査の場も異なっています。 スウェーデンの法制度では、高レベル放射性廃棄物の処分場の立地・建設には、環境法典と原子力活動法という2つの法律に基づく許可が必要となっていることが特徴です。以下で説明するように、実施主体が行う申請の審理・審査の場も異なっています。
  
-1つ目の許可は、環境法典に基づく(環境に影響を及ぼす事業に関する)許可です。この許可申請は環境裁判所に提出され、審理されます。環境法典に基づく審理は、同一目的を達成するための複数の方法と場所から、最適なもの(方法と場所)が選択されているかどうかを判断するもので、このような判断を裁判形式で行うものと見ることができます。高レベル放射性廃棄物の処分場の場合には、申請案件が環境裁判所で判断できる問題であるかを、政府が事前に判断することになっています。その際には、建設予定地の地元自治体議会が当該事業の受け入れを承認していることが前提となっています。これは、地元自治体が拒否権を有することを意味します。+1つ目の許可は、**環境法典に基づく(環境に影響を及ぼす事業に関する)許可**です。この許可申請は土地・環境裁判所に提出され、審理されます。環境法典に基づく審理は、同一目的を達成するための複数の方法と場所から、最適なもの(方法と場所)が選択されているかどうかを判断するもので、このような判断を裁判形式で行うものと見ることができます。高レベル放射性廃棄物の処分場の場合には、申請案件が土地・環境裁判所で判断できる問題であるかを、政府が事前に判断することになっています。その際には、建設予定地の地元自治体議会が当該事業の受け入れを承認していることが前提となっています。これは、地元自治体が拒否権を有することを意味します。
  
-2つ目の許可は、原子力活動法に基づく原子力施設の建設許可です。この許可申請は、放射線安全機関(SSM)に提出され、審査されます。SSMは審査意見を政府に提出し、それをもとに政府が許可を出すことになっています。+2つ目の許可は、**原子力活動法に基づく原子力施設の建設許可**です。この許可申請は、放射線安全機関(SSM)に提出され、審査されます。SSMは審査意見を政府に提出し、それをもとに政府が許可を出すことになっています。
  
 いずれの法律に基づく許可申請にも環境影響評価が求められており、地元自治体や影響を受ける個人・団体のほか、関係行政機関との協議が義務づけられています。また、上で説明したように、2つの異なる過程の審理・審査のいずれにおいても政府の判断が行われますが、矛盾を避けるために、同じ機会に行われることになっています。環境法典と原子力活動法という2つの法律に基づく審理・審査が同時進行する事例は、SKB社が2011年3月に提出した処分場の立地・建設の申請が初めてとなります。 いずれの法律に基づく許可申請にも環境影響評価が求められており、地元自治体や影響を受ける個人・団体のほか、関係行政機関との協議が義務づけられています。また、上で説明したように、2つの異なる過程の審理・審査のいずれにおいても政府の判断が行われますが、矛盾を避けるために、同じ機会に行われることになっています。環境法典と原子力活動法という2つの法律に基づく審理・審査が同時進行する事例は、SKB社が2011年3月に提出した処分場の立地・建設の申請が初めてとなります。
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行 119: 行 125:
 ====== 4.2  地域振興方策 ====== ====== 4.2  地域振興方策 ======
  
-<WRAP tip round box>+<WRAP round box> 
 +{{:wiki:付箋ポイント.png?100&nolink|ポイント}}
   * スウェーデンでは、高レベル放射性廃棄物の処分事業に関連して、自治体が行う情報提供活動や協議に要する費用は、原子力廃棄物基金で賄われています。その協議を通じて、サイト調査が実施されたエストハンマルとオスカーシャムの2自治体、SKB社、原子力発電事業者4社の間で、地元開発に関する協力協定が2009年3月に合意されました。   * スウェーデンでは、高レベル放射性廃棄物の処分事業に関連して、自治体が行う情報提供活動や協議に要する費用は、原子力廃棄物基金で賄われています。その協議を通じて、サイト調査が実施されたエストハンマルとオスカーシャムの2自治体、SKB社、原子力発電事業者4社の間で、地元開発に関する協力協定が2009年3月に合意されました。
 </WRAP> </WRAP>
-<WRAP clear></WRAP>+<WRAP clear/>
  
 ===== 制度的な財政支援 ===== ===== 制度的な財政支援 =====
行 132: 行 139:
 ===== 事業者と地元自治体間の協力協定 ===== ===== 事業者と地元自治体間の協力協定 =====
  
-<WRAP rss right 350px+<WRAP rss right 320px
-{{popup>:hlw:se:osthammar-seminarieserien-2011.png|{{:hlw:se:osthammar-seminarieserien-2011.png?150|}}}} +{{:hlw:se:osthammar-seminarieserien-2011.png?150|『安全/リスク、決定/責任』(エストハンマル自治体、2011年)}} 
-{{popup>:hlw:se:oskarshamns-identitet-2006.png|{{:hlw:se:oskarshamns-identitet-2006.png?150|}}}}\\+{{:hlw:se:oskarshamns-identitet-2006.png?150|『原子力問題とオスカーシャムのアイデンティティ』(オスカーシャム自治体、2006年)}}\\
 自治体が地元の社会経済の発展を検討するために独自に取りまとめた報告書\\ 自治体が地元の社会経済の発展を検討するために独自に取りまとめた報告書\\
   * 左:『安全/リスク、決定/責任』(エストハンマル自治体、2011年)   * 左:『安全/リスク、決定/責任』(エストハンマル自治体、2011年)
行 142: 行 149:
 オスカーシャムとエストハンマルの自治体組織とSKB社の協議を通じて、2009年3月にこれら2自治体における地元開発に関する協定が合意されました。SKB社の計画では、オスカーシャム自治体では今後も使用済燃料の集中中間貯蔵が行われるほか、それらをキャニスタに封入する施設が新たに建設されます。エストハンマル自治体には、そのキャニスタを処分する最終処分場が建設されます。SKB社は、2カ所の原子力施設を長期に継続して操業するため、地元の社会経済的な側面も重視しています。スウェーデンでは、自治体の社会経済を発展させることは、自治体の基本的な仕事と位置付けられています。こうした認識と双方の立場を尊重して、SKB社・原子力発電事業者4社と2自治体間で協力の枠組みが生み出されています。 オスカーシャムとエストハンマルの自治体組織とSKB社の協議を通じて、2009年3月にこれら2自治体における地元開発に関する協定が合意されました。SKB社の計画では、オスカーシャム自治体では今後も使用済燃料の集中中間貯蔵が行われるほか、それらをキャニスタに封入する施設が新たに建設されます。エストハンマル自治体には、そのキャニスタを処分する最終処分場が建設されます。SKB社は、2カ所の原子力施設を長期に継続して操業するため、地元の社会経済的な側面も重視しています。スウェーデンでは、自治体の社会経済を発展させることは、自治体の基本的な仕事と位置付けられています。こうした認識と双方の立場を尊重して、SKB社・原子力発電事業者4社と2自治体間で協力の枠組みが生み出されています。
  
-この開発協力協定では、新規の原子力施設立地による自治体への直接的な経済効果とは別に、追加的な自治体開発支援を原子力発電事業者とSKB社が行うことになっています。2025年までの期間で、総額20億スウェーデン・クローネ(約240億円)規模の経済効果を生み出す付加価値事業を実施する予定であり、その経済効果がエストハンマル自治体で25%、オスカーシャム自治体で75%の割合で創出されることになっています。+この開発協力協定では、新規の原子力施設立地による自治体への直接的な経済効果とは別に、追加的な自治体開発支援を原子力発電事業者とSKB社が行うことになっています。2025年までの期間で、総額20億スウェーデン・クローネ(300億円)規模の経済効果を生み出す付加価値事業を実施する予定であり、その経済効果がエストハンマル自治体で25%、オスカーシャム自治体で75%の割合で創出されることになっています。なお、地元開発に関する協力協定はSKB社が地層処分場のサイトを決める前に合意されており、2自治体間の経済効果の割合は「地層処分場が立地されない自治体に75%」という内容で合意されたものでした
  
 付加価値事業では、以下の分野で投資が行われることになっています。 付加価値事業では、以下の分野で投資が行われることになっています。
行 155: 行 162:
  
  
-<WRAP clear></WRAP>+<WRAP clear/>
  
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行 163: 行 170:
  
   * 面積:約2,790 平方キロ(東京都の約1.3倍)   * 面積:約2,790 平方キロ(東京都の約1.3倍)
-  * 人口:約21,400人+  * 人口:約21,400人(2014年末)
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行 171: 行 178:
  港に面したオスカーシャムの市街地は工業の町です。以前は造船業が盛んでしたが、近年はエネルギー産業が盛んで、オスカーシャム原子力発電所のほか、エネルギー関連企業も多く集まっています。市街から約35キロメートル北には、SKB社のエスポ岩盤研究所もあります。  港に面したオスカーシャムの市街地は工業の町です。以前は造船業が盛んでしたが、近年はエネルギー産業が盛んで、オスカーシャム原子力発電所のほか、エネルギー関連企業も多く集まっています。市街から約35キロメートル北には、SKB社のエスポ岩盤研究所もあります。
  
-  * 面積:約1,054 平方キロ(東京都の約1.3倍) +  * 面積:約1,054 平方キロ(東京都の約0.5倍) 
-  * 人口:約26,300+  * 人口:約26,270(2014年11月)
 </WRAP> </WRAP>
  
-<WRAP clear></WRAP>+<WRAP clear/>
  
  
行 199: 行 206:
   *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</fs>   *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</fs>
   *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</fs>   *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</fs>
-  *<fs 90%>3. [[chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]]</fs>+  *<fs 90%>3. [[chap3|実施体制と資金確保]]</fs>
   *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</fs>   *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</fs>
-  *<fs 90%>5. [[chap5|処分事業の資金確保]]</fs> +  *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</fs>
-  *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み・コミュニケーション]]</fs>+
 </WRAP> </WRAP>
  
hlw/se/chap4.1362637352.txt.gz · 最終更新: 2013/03/07 17:48 (外部編集)