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HLW:SE:chap3
スウェーデンにおける高レベル放射性廃棄物処分
- 全体構成(章別)
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2. 地層処分計画と技術開発
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5. 処分事業の資金確保
目次
3. 処分事業に係わる制度/実施体制
3.1 実施体制
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スウェーデンにおける高レベル放射性廃棄物処分に関わる規制行政機関は、政府(環境省)及び環境省が所管する中央行政執行機関である「放射線安全機関」(SSM)です。政府は処分事業全般に対する監督を行います。また、原子力利用から発生する放射性廃棄物の問題について、独自の評価を行う政府の諮問組織として「原子力廃棄物評議会」があります。
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実施主体は原子力発電所を所有、運転する電力会社が共同出資して設立した「スウェーデン核燃料・廃棄物管理会社」(SKB社)という民間会社です。
実施体制の枠組み
右の図は、スウェーデンにおける高レベル放射性廃棄物処分に係る実施体制を図式化したものです。環境省は原子力安全と放射線防護を所掌する省庁です。原子力活動法に基づき、地層処分場の建設、操業の許認可は政府が発給します。政府は政令を定め、法律―原子力活動法や放射線防護法―に基づく規制権限を「放射線安全機関」(SSM)に割り当てています。SSMは環境省が所管する中央行政執行機関[3]で、原子力安全と放射線防護の観点から監督を行い、安全規則の策定を行います。
環境省の下には1992年より、原子力発電所の運転や廃止措置などから発生する放射性廃棄物の問題について、独自の評価を行って政府や規制機関に対して助言を行う「原子力廃棄物評議会」が設置されています。
[3] 中央行政実行機関とは…
政府からは独立した組織です。スウェーデンの中央行政執行機関には、拘束力のある規則を自ら定めることや、事業者を直接監督できること等が法令で認められており、権限も委譲されています。
[4] 土地・環境裁判所とは…
土地・環境裁判所は政府の指定する地方裁判所内に設けられ、法律の専門家である裁判長と、環境問題の専門家である環境参事と専門委員2名の、合計4名で構成されます。土地・環境裁判所の役割は、環境の側面から環境に影響を及ぼす活動に関し審査を行うことです。
また処分場の建設及び操業には、原子力活動法と環境法典に基づく政府の許可が必要です。環境法典に基づく許可(環境に影響を与える活動の許可)の審査は、司法機関である「土地・環境裁判所」[4]が行います。ただし、最終処分場に関しては、土地・環境裁判所が許可を行う前に、政府がその可否を決定する必要があります。この政府の判断に対しては、地元自治体に拒否権が認められています。
実施主体
スウェーデンにおいては、原子力発電所を所有、運転する電力会社が、原子力活動から生じる放射性廃棄物を安全に処分する責任を有することが原子力活動法で定められています。電力会社は、共同出資で処分事業の実施主体となるスウェーデン核燃料・廃棄物管理会社(SKB社)を1984年に設立しています。
SKB社は使用済燃料の集中中間貯蔵施設(CLAB:1985 年操業開始)や原子力発電所から発生した低中レベル放射性廃棄物の処分場(SFR:1988年操業開始。SFRはスウェーデン語の“運転廃棄物の処分場”の略語であり、原子力発電以外で発生した放射性廃棄物も処分している)の操業も行っています。
安全規則
SSM発行の規則 (SSMFS)
スウェーデンにおける使用済燃料の処分に関係する安全規則は、環境省の下に設置されている放射線安全機関(SSM)が定めています。現在有効な規則としては、「原子力施設の安全性に関するSSM規則」(2008年)、「核物質及び原子力廃棄物の処分の安全性に関するSSM規則」(2008年)、「使用済燃料及び原子力廃棄物の最終的な管理に係わる人間の健康及び環境の保護に関するSSM規則」(2008年)があります。SSMは、それらの規則適用に関して、必要に応じて一般勧告という形式の規制文書を策定しています。
処分場の安全基準については、下の表のように、リスク値で規定されており、処分場閉鎖後において有害な影響(放射線による発癌など)が生じるリスクが、最大のリスクを受けるグループの代表的個人について10-6/年を超えないように設計しなければなりません。また、一般勧告では、安全評価の方法、評価期間、シナリオなどに関する指針が示されています。
安全基準 (処分場の防護能力の評価) |
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安全評価に関する一般勧告 | リスク基準の適用 |
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安全解析の期間 | |
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安全解析で評価するシナリオ | |
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