諸外国での高レベル放射性廃棄物処分

Learn from foreign experiences in HLW management

ユーザ用ツール

サイト用ツール


hlw:se:chap3

文書の過去の版を表示しています。


HLW:SE:chap3

スウェーデン

スウェーデン

3. 処分事業に係わる制度/実施体制

3.1 実施体制

  • スウェーデンにおける高レベル放射性廃棄物処分に関わる規制行政機関は、政府(環境省)及び環境省が所管する中央行政執行機関である「放射線安全機関」(SSM)です。政府(環境省)は処分事業全般に対する監督を行います。実施主体は原子力発電所を所有、運転する電力会社が共同出資して設立した「スウェーデン核燃料・廃棄物管理会社」(SKB社)という民間会社です。また、原子力利用から発生する放射性廃棄物の問題について、独自の評価を行う政府の諮問組織として「原子力廃棄物評議会」があります。

実施体制の枠組み

右の図は、スウェーデンにおける高レベル放射性廃棄物処分に係る実施体制を図式化したものです。環境省は原子力安全と放射線防護を所掌する省庁です。原子力活動法に基づき、地層処分場の建設、操業の許認可は政府が発給します。政府は政令を定め、法律―原子力活動法や放射線防護法―に基づく規制権限を「放射線安全機関」(SSM)に割り当てています。SSMは環境省が所管する中央行政執行機関[3]で、原子力安全と放射線防護の観点から監督を行い、安全規則の策定を行います。

環境省の下には1992年より、原子力発電所の運転や廃止措置などから発生する放射性廃棄物の問題について、独自の評価を行なって政府や規制機関に対して助言を行う「原子力廃棄物評議会」が設置されています。

[3] 中央行政実行機関とは…
政府からは独立した組織です。スウェーデンの中央行政執行機関には、拘束力のある規則を自ら定めることや、事業者を直接監督できること等が法令で認められており、権限も委譲されています。

[4] 環境裁判所とは…
環境裁判所は政府の指定する地方裁判所内に設けられ、法律の専門家である裁判長と、環境問題の専門家である環境参事と専門委員2名の、合計4名で構成されます。環境裁判所の役割は、環境の側面から環境に影響を及ぼす活動に関し審査を行うことです。

また処分場の建設及び操業には、原子力活動法と環境法典に基づく政府の許可が必要です。環境法典に基づく許可(環境に影響を与える活動の許可)の審査は、司法機関である「環境裁判所」[4]が行います。ただし、最終処分場に関しては、環境裁判所が許可を行う前に、政府がその可否を決定する必要があります。この政府の判断に対しては、地元自治体に拒否権が認められています。


実施主体

スウェーデンにおいては、原子力発電所を所有、運転する電力会社が、原子力活動から生じる放射性廃棄物を安全に処分する責任を有することが原子力活動法で定められています。電力会社は、共同出資で処分事業の実施主体となるスウェーデン核燃料・廃棄物管理会社(SKB社)を1984年に設立しています。

SKB社は高レベル放射性廃棄物の処分事業だけでなく、その他の放射性廃棄物の処分事業、高レベル放射性廃棄物の中間貯蔵事業等も行っています。


安全規則


SSM発行の規則 (SSMFS)

スウェーデンにおける使用済燃料の処分に関係する安全規則は、環境省の下に設置されている<acronym title=“2008年7月に、原子力発電検査機関(SKI)と放射線防護機関(SSI)が合併し、新たな規制機関として設置されました。”>放射線安全機関(SSM)</acronym>が定めています。現在有効な<acronym title=“föreskrifter”>規則</acronym>としては、「原子力施設の安全性に関するSSM規則」(2008年)、「核物質及び原子力廃棄物の処分の安全性に関するSSM規則」(2008年)、「使用済燃料及び原子力廃棄物の最終的な管理に係わる人間の健康及び環境の保護に関するSSM規則」(2008年)があります。SSMは、それらの規則適用に関して、必要に応じて<acronym title=“allmänna råd”>一般勧告</acronym>という形式の規制文書を策定しています。

処分場の安全基準については、下の表のように、リスク値で規定されており、処分場閉鎖後において有害な影響(放射線による発癌など)が生じるリスクが、最大のリスクを受けるグループの代表的個人について10-6/年を超えないように設計しなければなりません。また、一般勧告では、安全評価の方法、評価期間、シナリオなどに関する指針が示されています。

スウェーデンにおける安全基準と安全評価に関する指針


3.2 処分に関わる法制度

事業規制

:hlw:shared:jurisprudence-se1.png拡大

  • 使用済燃料の最終処分事業を含む原子力事業の規制は、原子力活動法及び原子力活動令に基づき行われています。
  • 原子力活動法においては、①安全を維持すること、②放射性廃棄物を安全に最終処分すること、③施設の解体を行うことが、原子力事業の許可取得者の一般的責務として規定されています。また、一般的責務を果たすために必要な研究開発を実施することと、3年毎に研究開発計画を策定し提出することが義務づけられています。また、地方安全委員会の設置により、地方自治体が原子力施設の安全に関する情報を入手できる仕組みが整えられています。
  • 原子力活動令は、スウェーデンの規制機関である放射線安全機関(SSM)の原子力活動法に基づく責務の範囲を規定しています。また、研究開発計画の提出と審査・評価に関する詳細が規定されています。

安全規制

:hlw:shared:jurisprudence-se2.png拡大

  • 使用済燃料の最終処分事業を含む原子力事業の安全のうち、放射線防護に関する規制については放射線防護法及び放射線防護令に、その他の安全に関する規制は原子力活動法及び原子力活動令に定められています。放射線防護法及び放射線防護令では、原子力事業以外で用いられる放射線を取り扱う施設・装置も含めた、統括的な規制が行われています。
  • 上記法令に基づく具体的な規則は、SSMが定めています。主要なものとしては、「原子力施設の安全性に関するSSM規則」、「核物質及び原子力廃棄物の処分の安全性に関するSSM規則」、「使用済燃料及び原子力廃棄物の最終管理における人間の健康と環境の保護に関するSSM規則」があります。

資金確保

:hlw:shared:jurisprudence-se3.png拡大

  • 原子炉の所有、運転の許可取得者には放射性廃棄物管理費用を支払う義務が原子力活動法及び資金確保法により定められており、詳細は資金確保法と資金確保令により規定されています。
  • 資金確保法は、許可取得者が費用の負担を行う範囲を規定し、毎年の拠出金の支払いと不足資金の充当のための担保提供を義務づけています。また、処分費用見積りの作成と、政府あるいは政府が指定する機関による見積りの審査とは、毎年行われることになっています。
  • 資金確保令は、処分費用見積等の審査機関としてSSMを指定するとともに、費用見積りの提出期日等の詳細を規定しています。サイト調査が行われる自治体へ、情報提供費用の補償金を交付することも規定しています。

環境

:hlw:shared:jurisprudence-se4.png拡大

  • 使用済燃料の最終処分場等の環境に大きな影響を与える施設の建設に当たっては、スウェーデンでは、環境影響評価を行うとともに環境法典に基づく許可を得る必要があります。
  • 環境法典では、処分場を含む特に大きな影響を与える施設の立地に当たっては、政府による許可可能性の評価を義務づけており、この決定には自治体議会による承認が必要です。ただし、国益に最重要であると認められた活動に関しては、①他により優れたサイトがなく、②他の適切なサイトでも自治体の承認が得られない場合に限り、自治体議会の判断に拘わらず許可可能性を認める判断ができます。なお、許可申請には環境影響評価書を添付する必要があります。
  • 環境影響評価に関する政令では、環境影響評価の実施を地方新聞へ掲載することが義務づけられており、また、その際に意見書の提出方法を記載することが定められています。

原子力責任

:hlw:shared:jurisprudence-se5.png拡大

  • 原子力損害賠償に関しては、原子力責任法及び原子力責任令に規定されています。これらの法令は、第三者責任に関するパリ条約とブリュッセル補足条約及び民事責任に関するウィーン条約という3 つの国際条約の国内法化を図っています。
  • 原子力責任法は、施設の所有者に対し、原子力施設内で発生した原子力災害により生じた原子力損害の補償を義務づけています。
  • 原子力責任令では、原子力責任法の適用範囲などについての規定が定められています。





スウェーデン 1.HLWの発生状況と処分方針 | 2.地層処分計画と技術開発 | 3.処分事業に係わる制度/実施体制 | 4.処分地選定の進め方と地域振興 | 5.処分事業の資金確保 | 6.安全確保の取り組み・コミュニケーション

hlw/se/chap3.1332345081.txt.gz · 最終更新: 2012/03/22 00:51 (外部編集)