諸外国での高レベル放射性廃棄物処分

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hlw:jp [2016/03/28 11:38] sahara.satoshihlw:jp [2024/04/02 16:44] (現在) – [サイト選定の進め方] ss12955jp
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 ==HLW.JP== ==HLW.JP==
 </WRAP> </WRAP>
-(簡略版) 
  
 {{:wiki:images:jp_w48.png?nolink|日本}} **<fs 140%>日本における高レベル放射性廃棄物処分</fs>** {{:wiki:images:jp_w48.png?nolink|日本}} **<fs 140%>日本における高レベル放射性廃棄物処分</fs>**
  
-<WRAP nodisp noprint> +<wrap lo>2024年2月時点の法制度基づく状況を整理しています</wrap>
-====== 日本おける高レベル放射性廃棄物処分 ====== +
-</WRAP> +
- +
-/* +
-<select 日本…> +
-:hlw:fi|フィンランド(FI) +
-:hlw:se|スウェーデン(SE) +
-:hlw:fr|フランス(FR) +
-:hlw:ch|スイス(CH) +
-:hlw:de|ドイツ(DE) +
-:hlw:uk|英国(UK) +
-:hlw:us|米国(US) +
-:hlw:ca|カナダ(CA)…簡略版 +
-:hlw:es|スペイン(ES)…簡略版 +
-:hlw:be|ベルギー(BE)…簡略版 +
-:hlw:cn|中国(CN)…簡略版 +
-:hlw:kr|韓国(KR)…簡略版 +
-</select> +
-*/ +
  
 <WRAP box round> <WRAP box round>
   * 原子力発電所から発生する使用済燃料を再処理した後に残った廃液を固化したガラス固化体が処分対象の高レベル放射性廃棄物となります。   * 原子力発電所から発生する使用済燃料を再処理した後に残った廃液を固化したガラス固化体が処分対象の高レベル放射性廃棄物となります。
-  * 高レベル放射性廃棄物の処分については、平成12 年度に法律の整備及び実施主体である**原子力発電環境整備機構(NUMO)**の設立が行われ、地下300m 以深に地層処分することが基本方針とされています。 +  * 高レベル放射性廃棄物の処分については、平成12(2000)年度に法整備実施主体である**原子力発電環境整備機構(NUMO)**の設立が行われ、地下300m以深に地層処分することが基本方針とされています。 
-  * 平成27 年5 月に基本方針が改定され、公募に基づくサイト選定に加えて、国が科学的有望地を提示した上で申し入れを行うプロセスが追加されました。+  * 平成27(2015)年5月に基本方針が改定され、公募に基づくサイト選定に加えて、国が科学的有望地を提示した上で申し入れを行うプロセスが追加されました。 
 +  * 北海道の寿都町・神恵内村では、令和2(2020)年11月開始の文献調査が進められており、令和5年11月取りまとめの「文献調査段階の評価の考え方」に基づき、国の審議会で文献調査報告書の原案について議論が行われています。並行して、令和5(2023)年4月に改訂された基本方針に基づき、国主導での全国行脚等、文献調査の実施地域拡大に向けた取組が進められています
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-{{INLINETOC}}+===== 日本の処分方針 ==
  
-===== 日本の処分方針 =====+平成12(2000)年「[[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO117.html|特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律]]」において、原子力発電から発生する使用済燃料を再処理した後に残る高レベル放射性廃棄物はガラス固化体とし、300m 以上深い地層において処分することが定められました。平成19(2007)年の法改正により、一部のTRU 廃棄物が地層処分の対象に加えられました。地層処分では、地下深くの安定した地層(天然バリア)に、複数の人工障壁(人工バリア)を組み合わせた「多重バリアシステム」により、最終的にはモニタリングなどの人為的な管理を終了しても安全を確保できるようにしています。
  
-平成12の「[[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO117.html|特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律]]」において原子力発電から発生する使用済燃料再処理した後残る高レベル放射性廃棄物はガラス固化体と、300m 以上深地層において処分することが定められました。平成19年の法改正に一部のTRU 廃棄物が地層処分の対象加えられまし。地層処分では、地下深くの安定した地層(天然バリア)に、複数の人工障壁(人工バリア)組み合わせた「多重バリアシステム」により、最終的にはモニタリングなど人為的な管理終了しても安全を確保できるようしています。+平成27(2015)5月に最終処分に関する基本方針の改定が行われ現世代の責任将来世代先送りいよ、地層処分に向け対策を確実に進めるとともに、可逆性・回収可能性担保し将来世代が処分方法選択できるような形で技術開発を進めるとしています。
  
-平成27年5月に最終処分に関する基本方針の改定が行われ、現世代の責任を将来世代に先送りしないよう、地層処分に向けた対策を確実に進めるとともに、可逆性・回収可能性を担保し、将来世代が最良の処分方法を選択できるような形で技術開発を進めるとしています。 
  
- +===== 処分の実施体制 ==
-<WRAP clear></WRAP> +
-\\ +
-===== 処分の実施体制 =====+
  
 日本における地層処分の実施主体は、[[http://www.numo.or.jp|原子力発電環境整備機構(NUMO)]]です。 日本における地層処分の実施主体は、[[http://www.numo.or.jp|原子力発電環境整備機構(NUMO)]]です。
-NUMOは平成12年に、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に基づいて設立が認可された法人です。+NUMOは平成12(2000)年に、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に基づいて設立が認可された法人です。
  
 処分事業の監督に関わる主な行政機関は、[[http://www.enecho.meti.go.jp/|経済産業省]]です。 処分事業の監督に関わる主な行政機関は、[[http://www.enecho.meti.go.jp/|経済産業省]]です。
-経済産業大臣は法律に基づいて最終処分についての基本方針を定め、また5年毎に最終処分計画を定めます。 +経済産業大臣は法律に基づいて最終処分に関する基本方針を定め、また5年毎に最終処分計画を定めます。 
-こうした方針及び計画を定めるに当たっては、原子力委員会と原子力規制委員会の意見を聴き、 +こうした方針及び計画を定めるに当たっては、原子力委員会と原子力規制委員会の意見を聴き、閣議決定を経ることが必要とされています。
-閣議決定を経ることが必要とされています。+
  
 <WRAP rss> <WRAP rss>
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 <fc #080>処分事業の基本スキーム</fc> <fc #080>処分事業の基本スキーム</fc>
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-\\ + 
-===== サイト選定の進め方 =====+===== サイト選定の進め方 ==
  
 <WRAP rss right 350px> <WRAP rss right 350px>
-{{:hlw:jp:site-selection-process.png?340&nodirect|処分地の選定プロセス}}\\+{{:hlw:jp:site-selection-process.png?345&nodirect|処分地の選定プロセス}}\\
 <fc #080>処分地の選定プロセス</fc> <fc #080>処分地の選定プロセス</fc>
 </WRAP> </WRAP>
  
-NUMO は平成14年12月から高レベル放射性廃棄物の最終処分施設の設置可能性を調査する区域公募を開始してが、最初となる文献調査にも着手できていない状況です。立地選定進んで背景には、①地層処分の安全性対し十分な信頼得らていない②地元の発意前提であるため、地元の負う説明責任いなどの問題ありました。+NUMOは平成14(2002)年12月から高レベル放射性廃棄物の最終処分施設の設置可能性を調査する区域公募してしたが、第一段階の文献調査にも着手できない状況がました。平成27(2025)年5月には最終処分に関する基本方針改定され、科学的により適性地域を示しつつ、文献調査を市町村に申し入れる新た取組追加されました。基本方針を踏まえ、国は平成29(2017)年7月に[[https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/nuclear/rw/kagakutekitokuseimap/|科学的特性マップ]]」を公表しました。
  
-平成275改定の最終処分関する基本方針で、国が前面に立った取組必要性から、国科学的により適性が高い地域(科学的有望地)を提示し、文献調査の実施を市町村に申入れを行う新たなプロセスが追加されまた。 +こうした中、令和2(2020)10月には北海道寿都町が文献調査へ応募、神恵内村は国からの申入れを受諾し、11月からNUMOが日本初文献調査を開しました
-科学的有望地の提示は地層処分に対する各地域適性客観的に示しつつ、最終処分問題を国民全体が認識・理解するためのきっかけとするものです。平成27年12月催の最終処分に関する関係閣僚会議において、科学的有望地の平成28年中の提示を目指すとてい+
  
-最終処分関する基本には、最終処分事業実現に貢する地域に対する敬意や感謝念、社会とての利益還元の必要性広く共有されることが重要あるとの認識が示されており全国的な国民理解、地域理解醸成、事業貢献地域にする支援向けた活動を行うこと盛り込まれています。+令和5(2023)年11月は、国が[[https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/radioactive_waste/20231102_literature.html|文献調査段階の評価の考え]]を取りまとめ、令和6(2024)年2月には、NUMOが作成中調査報告書原案を公表ました。報告書「評価の考え方」に沿って適切に作成されていか等、国の審議会議論されています。また寿都町と神恵内村では令和3(2021)年4月から地域住民「対話の場」て、地層処分の仕組みや安全性、地域の発展ビジョン等の議論が行われていま。  
 + 
 +文献調査の実施地域拡大向けては、令和5(2023) 年4月改定の[[https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/saisyu_syobun_kaigi/pdf/kihonhousin.pdf|最終処分に関する基本方針]]基づき、国・NUMO・電力事業者が全国の自治 
 +個別訪問する全国脚等の取組進められています。
  
  
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 +===== 科学的特性マップ ==
  
 +2015年5月、従来の政策の見直しを経て、高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する新たな基本方針が決定されました。その中で、現世代の責任で地層処分を前提に取り組みを進めることや、国民や地域の理解と協力を得ていくため、地域の科学的特性を国から提示すること等の方針が決まりました。
 +この方針の下、地域の科学的特性を提示するための要件・基準が総合資源エネルギー調査会に設置されたワーキンググループで議論されてきました。この検討結果が、2017年4月にとりまとめられました。
  
 +この検討結果に基づいて、経済産業省として「科学的特性マップ」を作成し、2017年7月に公表しました。 
  
-<WRAP clear></WRAP+<WRAP box
----- +科学的特性マップ -- Nationwide Map of Scientific Features for Geological Disposal 
----- +  * <fs 80%>https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/nuclear/rw/kagakutekitokuseimap/</fs
-====== 〔参考資料〕 ====== +  * <fs 80%>https://www.numo.or.jp/kagakutekitokusei_map/</fs>
-//{{:wiki:images:jp_w48.png?nolink|日本}} **日本** +
-===== 日本の原子力発電利用状況 ===== +
-{{section>:nuclear-energy:npg2013:jp2013#日本のエネルギー情勢&noheader&nofooter&noindent}} +
- +
-===== 原子力関連施設 ===== +
-日本の主要な原子力関連施設の立地点 +
-<WRAP 500px+
-{{zoom>:hlw:shared:nmap-jp.png?500}}+
 </WRAP> </WRAP>
  
 <WRAP clear></WRAP> <WRAP clear></WRAP>
- 
-\\ 
-====== ====== 
-\\ 
 ---- ----
 ---- ----
- +===== 〔参考〕日本の原子力発電利用状況 == 
-<select 日本> +{{section>:nuclear-energy:npg2021:jp2021#日本のエネルギー情勢&noheader&nofooter&noindent}}
-:hlw:fi|フィンランド(FI) +
-:hlw:se|スウェーデン(SE) +
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-:hlw:es|スペイン(ES)…簡略版 +
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-:hlw:kr|韓国(KR)…簡略版 +
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hlw/jp.1459132725.txt.gz · 最終更新: 2016/03/28 11:38 by sahara.satoshi