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- | ~~bc:3.処分事業に係わる制度/実施体制~~ | + | ~~ShortTitle: |
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- | ======フィンランド====== | + | <WRAP nodisp noprint> |
+ | ====== フィンランドにおける高レベル放射性廃棄物処分 | ||
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- | ====== 3. 処分事業に係わる制度/実施体制 ====== | + | <WRAP col2> |
+ | *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | ||
+ | *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | ||
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+ | *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | ||
+ | *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</ | ||
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+ | ====== 3. 処分事業の実施体制と資金確保 | ||
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====== 3.1 実施体制 ====== | ====== 3.1 実施体制 ====== | ||
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+ | {{: | ||
* 高レベル放射性廃棄物処分に関わる規制行政機関は、政府、雇用経済省、放射線・原子力安全センター(STUK)であり、雇用経済省は処分事業の管理・監督、STUKは安全規制という役割を各々担っています。また、政府は処分目標(サイト選定の段階と目標時期)の決定と一般安全規則の策定を行うほか、処分場の建設・操業の許可発給を行います。 | * 高レベル放射性廃棄物処分に関わる規制行政機関は、政府、雇用経済省、放射線・原子力安全センター(STUK)であり、雇用経済省は処分事業の管理・監督、STUKは安全規制という役割を各々担っています。また、政府は処分目標(サイト選定の段階と目標時期)の決定と一般安全規則の策定を行うほか、処分場の建設・操業の許可発給を行います。 | ||
* 実施主体は原子力発電事業者2社が共同出資して設立した**ポシヴァ社**という民間会社です。 | * 実施主体は原子力発電事業者2社が共同出資して設立した**ポシヴァ社**という民間会社です。 | ||
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===== 実施体制の枠組み ===== | ===== 実施体制の枠組み ===== | ||
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フィンランドでは放射性廃棄物管理分野における責任体制は原子力法で定められており、全般的な権限は国のエネルギー政策を作成する責任が課されている雇用経済省にあります。雇用経済省は、放射性廃棄物の管理義務要件を策定する上で、政府が意思決定するための準備も行っています。政府は、処分目標(サイト選定の段階と目標時期)の原則決定と一般安全規則の策定を行うほか、処分場の建設・操業の許可発給を行います。 | フィンランドでは放射性廃棄物管理分野における責任体制は原子力法で定められており、全般的な権限は国のエネルギー政策を作成する責任が課されている雇用経済省にあります。雇用経済省は、放射性廃棄物の管理義務要件を策定する上で、政府が意思決定するための準備も行っています。政府は、処分目標(サイト選定の段階と目標時期)の原則決定と一般安全規則の策定を行うほか、処分場の建設・操業の許可発給を行います。 | ||
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===== 実施主体 ===== | ===== 実施主体 ===== | ||
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===== 安全規則 ===== | ===== 安全規則 ===== | ||
- | <WRAP rss right 350px> | + | フィンランドの原子力施設に関する安全規制の文書体系は、①原子力法、②原子力令、③規則(一般安全規則)、④詳細安全規則、の4段階の構成となっています。使用済燃料の処分に関する一般安全規則は、当初は1999年に定められましたが、その後二度の改訂を経て、現在は「原子力廃棄物の処分の安全性に関する放射線・原子力安全センター(STUK)規則」として定められています。一般安全規則と詳細安全規則を定める権限は、安全規制機関の放射線・原子力安全センター(STUK)にあります。 |
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- | フィンランドの規制文書体系 | + | |
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+ | 最終処分の長期安全性に関する詳細安全規則は2001年5月に「安全指針YVL8.4:使用済燃料処分の長期安全性」として定められました。この規則は2013年12月に新しい安全指針「YVL D.5:原子力廃棄物の処分」に置き換えられました。 | ||
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+ | この安全指針YVL D.5では、放射線安全に関して下表のように、人間の被ばくの評価について十分に予測可能な少なくとも数千年間という期間については実効線量による制約条件を適用し、その後については、処分場から生物圏への放射性核種の放出放射能量に関する制約条件を適用して規制する方法をとっています。このほか、発生の可能性が非常に低く、設計で想定した状況を超える事象についての考察や動物・植物など人間以外の環境に対する防護についても規制要件を課しています。 | ||
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- | フィンランドの原子力施設に関する安全規制の文書体系は、①原子力法令、②政令(一般安全規則)、③詳細安全規則、の3段階の構成となっています。使用済燃料の処分に関する一般安全規則は、当初は1999年に定められましたが、その後2008年に「原子力廃棄物の最終処分における安全性に関する政令」として改訂されました。詳細安全規則を定める権限は、安全規制機関の放射線・原子力安全センター(STUK)にあります。 | ||
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- | 放射性核種の放出率の拘束値}}\\ | + | |
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+ | ====== 3.2 処分費用の確保 ====== | ||
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+ | {{:wiki:付箋ポイント.png?100& | ||
+ | * 高レベル放射性廃棄物の処分費用は、原子力施設許可取得者(電力会社)が負担しています。処分費用は、雇用経済省が所管する**国家放射性廃棄物管理基金(VYR)**に積み立てられています。基金に積み立てられる費用には、高レベル放射性廃棄物の処分費用のほか、中間貯蔵費用と輸送費用、さらにその他の放射性廃棄物の処理・中間貯蔵・輸送・処分費用、及び原子炉施設の廃止措置費用等も含まれています。 | ||
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+ | ===== 処分費用の負担者 ===== | ||
- | 最終処分の長期安全性に関する詳細安全規則は2001年5月に「安全指針YVL8.4:使用済燃料処分の長期安全性」として定められました。この安全指針YVL8.4では、放射線安全に関して、右の表のように、人間の被ばくの評価について十分に予測可能な少なくとも数千年間という期間については実効線量による制約条件を適用し、その後については、処分場から生物圏への放射性核種の放出放射能量に関する制約条件を適用して規制する方法をとっています。このほか、発生の可能性が非常に低く、設計で想定した状況を超える事象についての考察や動物・植物など人間以外の環境に対する防護についても規制要件を課しています。 | + | <WRAP rss right 320px> |
+ | {{: | ||
+ | <fc # | ||
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- | また、2002年12月には、処分場施設の操業時における詳細安全規則が「安全指針YVL8.5:使用済燃料処分場の操業における安全指針」として定められています。 | ||
+ | フィンランドの原子力法では、原子力施設の許可取得者が放射性廃棄物の処分や貯蔵等を含めた管理全般の費用を負担する責任を有することを規定しています。ここで対象となる費用は、最終処分場の建設・操業のほかに、研究開発や輸送、貯蔵等を含めた放射性廃棄物管理全般に係る費用です。原子炉施設許可取得者である電力会社テオリスーデン・ヴォイマ社(TVO社)とフォルツム・パワー・アンド・ヒート社(FPH社)は、3年毎に提出する放射性廃棄物管理計画と併せて、その実施に必要な費用見積の提出も義務づけられています。 | ||
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+ | ===== 処分費用の確保制度 ===== | ||
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+ | <fc # | ||
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+ | |TVO社 \\ (オルキルオト原子力発電所) | ||
+ | |FPH社 \\ (ロヴィーサ原子力発電所) | ||
+ | |その他(研究炉をもつVTT) | ||
+ | |合計 | ||
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+ | </ | ||
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+ | 放射性廃棄物管理費用は、雇用経済省が所管する**< | ||
+ | |||
+ | 基金の積立対象となるのは、高レベル放射性廃棄物の処分費用のほか、中間貯蔵費用と輸送費用、さらにその他の放射性廃棄物の処理・中間貯蔵・輸送・処分費用、及び原子炉施設の廃止措置費用等も含まれています。 | ||
+ | |||
+ | フィンランドの特徴は、その時点までに発生した放射性廃棄物の量(原子力施設の解体廃棄物については発生したとみなされる量)を処理・中間貯蔵・輸送・処分する費用を、その時点の見積額で評価する点です。 | ||
+ | |||
+ | 雇用経済省は、TVO社とFPH社から提出された費用見積額を精査した上で、債務評価額(各社が最終的に負担すべき金額)と積立目標額を決定します。積立目標額は、廃棄物の発生量に比例しない固定費部分を長期の分割払いとして調整した金額です。各廃棄物発生者は、この積立目標額を毎年3月末までに国家放射性廃棄物管理基金に払い込みます。また、積立目標額と債務評価額の差額分については、国に対して担保の提供が義務付けられています。 | ||
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+ | 積み立てられた費用の運用にも特徴があり、積み立てた電力会社は積立残高の最大75%までの貸付を受けることが可能です。 | ||
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+ | ===== 処分費用の見積もり ===== | ||
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+ | <fs 90%>※ 5, | ||
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+ | フィンランドにおける高レベル放射性廃棄物の処分実施主体であるポシヴァ社は処分費用について定期的に見積もりを行っています。 | ||
+ | 2010 年時点での処分費用の総額は、約33.2億ユーロ(約3, | ||
+ | 内訳は、地下特性調査施設(ONKALO)を含めた建設費などの投資費用が約7億ユーロ(約800億円)、操業費が約24.2億ユーロ(約2, | ||
+ | |||
+ | <WRAP clear/> | ||
\\ | \\ | ||
- | {{anchor:b2}} | + | === 処分費用として対象となるもの === |
+ | |||
+ | 高レベル放射性廃棄物の処分費用は、放射性廃棄物管理全般の枠組みの中で見積られています。高レベル放射性廃棄物の処分費用の算定は、実施主体のポシヴァ社が行っています。ポシヴァ社の費用見積を受けて、TVO社とFPH社は、高レベル放射性廃棄物の処分費用以外の中間貯蔵、輸送費用、及び中低レベルの放射性廃棄物の処理、中間貯蔵、輸送、処分費用、さらに原子炉施設の廃止措置費用等を含む全ての必要な費用を見積った上で、雇用経済省に提出します。 | ||
+ | |||
+ | なお原子力法に基づき、これらの費用の見積に当たっては、将来の不確定条件も多く含まれることから、予備費(コンティンジェンシー:不測の費用増に備えた上乗せ分)として20%が含まれています。 | ||
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+ | /* ################################################################################################## | ||
====== 3.2 処分に関わる法制度 ====== | ====== 3.2 処分に関わる法制度 ====== | ||
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/* | /* | ||
行 100: | 行 208: | ||
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行 111: | 行 219: | ||
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===== 安全規制 ===== | ===== 安全規制 ===== | ||
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* 安全性確保のための基本的な枠組みは、原子力法及び原子力令で定められています。 | * 安全性確保のための基本的な枠組みは、原子力法及び原子力令で定められています。 | ||
- | * 原子力廃棄物処分における、処分施設の設計や安全基準等の安全性に関しては、2008 年の「原子力廃棄物の処分における安全性に関する政令」で基本的な要件の原則が示されています。さらに安全規制の細目については放射線・原子力安全センター(STUK)が定めることとされており、2001 年5 月に「使用済燃料処分の長期安全性の指針YVL | + | * 原子力廃棄物処分における、処分施設の設計や安全基準等の安全性に関しては、2008 年の「原子力廃棄物の処分における安全性に関する政令」で基本的な要件の原則が示されています。さらに安全規制の細目については放射線・原子力安全センター(STUK)が定めることとされており、2013年12月発効のに新しい安全指針「YVL D.5:原子力廃棄物の処分」があります。 |
* また、放射線防護全般に関わる規制は、放射線法によって規定されています。 | * また、放射線防護全般に関わる規制は、放射線法によって規定されています。 | ||
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===== 資金確保 ===== | ===== 資金確保 ===== | ||
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行 138: | 行 246: | ||
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行 171: | 行 281: | ||
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+ | *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | ||
+ | *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | ||
+ | *<fs 90%>3. [[chap3|実施体制と資金確保]]</ | ||
+ | *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | ||
+ | *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</ | ||
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hlw/fi/chap3.1332339303.txt.gz · 最終更新: 2012/03/22 17:57 (外部編集)