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*<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | ||
*<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | ||
- | *<fs 90%>3. [[chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]]</ | + | *<fs 90%>3. [[chap3|実施体制と資金確保]]</ |
*<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | ||
- | *<fs 90%>5. [[chap5|処分事業の資金確保]]</ | + | *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</ |
- | *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み・コミュニケーション]]</ | + | |
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- | ====== 3. 処分事業に係わる制度/実施体制 ====== | + | ====== 3. 処分事業の実施体制と資金確保 |
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- | * ドイツでは原子力法において高レベル放射性廃棄物処分場の設置責任は連邦政府にあるとされています。この規定に基づき、これまでは連邦放射線防護庁(BfS)が実施主体としての役割を担っていました。しかし、2016年に原子力法が改正され、新たな実施主体として**連邦放射性廃棄物機関(BGE)**が設置されることになっています。 | + | * ドイツでは原子力法において高レベル放射性廃棄物処分場の設置及び操業責任は連邦政府にあり、この処分場の設置及び操業の実施については、連邦政府が100%所有する組織に委託しなければならないと規定されています。この規定に基づき、実施主体として連邦放射性廃棄物機関(BGE)が設置され、2017年4月に活動を開始しました。 |
- | * 放射性廃棄物処分に関する安全規制機関として、2014年9月に連邦放射性廃棄物処分庁(BfE)が設置されました。これにより、従来は州当局に委任されていた高レベル放射性廃棄物処分に関する許認可権限が連邦に集約されました。 | + | * 放射性廃棄物処分に関する安全規制機関として、2014年9月に連邦放射性廃棄物処分庁(BfE)が設置されました。BfEは、従来は州当局に委任されていた高レベル放射性廃棄物処分に関する許認可発給やサイト選定手続きの監督・調整などを行っていくこととされています。 |
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===== 実施体制の枠組み ===== | ===== 実施体制の枠組み ===== | ||
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}}] | }}] | ||
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+ | 2014年1月1日付けで発効した連邦放射性廃棄物処分庁設置法により、2014年9月に連邦放射性廃棄物処分庁(BfE)が設置されました。BfEは、処分場サイト選定手続全体の監督・調整を担います。処分場サイトが決定した後は、高レベル放射性廃棄物処分に関する規制当局として、実施主体に対する監督を行います。なお、従来は高レベル放射性廃棄物の処分場については、州の管轄官庁が許認可当局としての役割を担っていましたが、BfEの設置などに伴い規制・実施体制が見直されました。 | ||
- | 2014年1月1日付けで発効した連邦放射性廃棄物処分庁設置法により、2014年9月に連邦放射性廃棄物処分庁(BfE)が設置されました。BfEは、処分場サイト選定手続全体の監督・調整を担います。処分場サイトが決定した後は、高レベル放射性廃棄物処分に関する規制当局として、実施主体に対する監督を行います。BfE は、2016年の法改正により「**連邦放射性廃棄物処分安全庁(BfE)**」に名称変更されました。 | + | BfEは、サイト選定の段階から処分場の建設・操業・閉鎖に至るまで、高レベル放射性廃棄物の処分事業に対する規制監督の任を一貫して担います。 |
- | BfE はサイト選定の段階から処分場の建設・操業・閉鎖に至るまで、高レベル放射性廃棄物の処分事業に対する規制監督の任を一貫して担います。 | + | |
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- | なお、従来は高レベル放射性廃棄物の処分場については、州の管轄官庁が許認可当局としての役割を担っていましたが、BfEの設置などに伴い規制・実施体制が見直されました。 | + | |
原子力法では、BfEが許認可を発給する際は、州や関係自治体も決定に参加することとされています。 | 原子力法では、BfEが許認可を発給する際は、州や関係自治体も決定に参加することとされています。 | ||
+ | BfEは、2016 年の法改正により、「連邦放射性廃棄物処分安全庁(BfE)」に名称変更されました。 | ||
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===== 実施主体 ===== | ===== 実施主体 ===== | ||
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BGEは、2013年7月に新たに制定された「発熱性放射性廃棄物の最終処分場のサイト選定に関する法律」(サイト選定法)に基づく選定手続きにおいても、探査地域・サイトの提案、探査や予備的安全評価の実施などの役割を果たすことになっています。 | BGEは、2013年7月に新たに制定された「発熱性放射性廃棄物の最終処分場のサイト選定に関する法律」(サイト選定法)に基づく選定手続きにおいても、探査地域・サイトの提案、探査や予備的安全評価の実施などの役割を果たすことになっています。 | ||
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===== 安全規則 ===== | ===== 安全規則 ===== | ||
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- | ゴアレーベンでの探査活動の再開に先立ち、BMU(現BMUBの旧称)は2009年7月に「発熱性放射性廃棄物の最終処分のための安全要件」を策定し、ゴアレーベン・サイトへの安全要件の適用についてニーダーザクセン州を含む各州の政府と協議しました。その結果を受けて2010年9月に安全要件の一部を改訂したものの、幾つかの課題が残っていることから協議を継続していました。 | + | ゴアレーベン・サイトへの適用を前提に、BMU(現BMUB の旧称)は |
+ | 2009年7月に「発熱性放射性廃棄物の最終処分のための安全要件」を策定し、2010年9月に安全要件の一部を改訂していました。 | ||
その後、2013年に制定されたサイト選定法では、「[[chap4# | その後、2013年に制定されたサイト選定法では、「[[chap4# | ||
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+ | ====== 3.2 処分費用の確保 ====== | ||
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+ | * ドイツではこれまで、放射性廃棄物処分費用については、廃棄物発生者である電力会社等が引当金を確保し、現段階で発生する費用については、処分場の設置・運営の責任を有する連邦政府に対して、原子力発電事業者が毎年支払いを行っていました。 | ||
+ | * しかし、2016 年に新たな法律が制定され、公的な基金を設置し処分費用などを管理することが決定されました。この法律に基づき、2017年に放射性廃棄物管理のための基金が設置され、原子力発電事業者から拠出金の払込みが行われました。 | ||
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+ | ===== 処分費用の負担者 ===== | ||
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+ | ドイツでは、廃棄物の発生者は、これまで引当金として放射性廃棄物管理費用を確保してきました。しかし、2016 年に新たな法律が制定され、公的基金を設置し放射性廃棄物管理費用を管理することとなりました。廃棄物発生者が、基金に対して放射性廃棄物管理の将来費用と、リスクに備えるための保険料を払い込む代わりに、放射性廃棄物の輸送、中間貯蔵から処分までは連邦政府の責任で行うこととなりました。 | ||
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+ | 今後、資金確保を含め、放射性廃棄物管理に関する責任は連邦政府に移行し、基金への払い込み完了後は、費用が増大した場合でも、廃棄物発生者が追加の負担を求められることはありません。 | ||
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+ | ===== 処分費用の確保制度 ===== | ||
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+ | ドイツでは、これまで放射性廃棄物管理費用の確保に関する公的な基金制度はありませんでした。このため、原子力発電事業者などは、原子炉の廃止措置のための費用や、放射性廃棄物の管理のために発生する将来費用を引当金として確保していました。 | ||
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+ | しかし、2016年12月に公的基金の設置等を規定した法律が制定されました。 | ||
+ | この法律により、放射性廃棄物管理のための基金が設置され、廃棄物発生者である原子力発電事業者は、 | ||
+ | 2017年7月に基金に対して放射性廃棄物管理の将来費用として約179億ユーロ(約2兆3, | ||
+ | リスクに備えるための保険料として約62億ユーロ(約8, | ||
+ | これにより、放射性廃棄物の中間貯蔵以降の放射性廃棄物管理費用は、この基金から支払われ、 | ||
+ | 不足した場合には連邦政府が負担することになります。 | ||
+ | 基金で賄われる放射性廃棄物管理費用には、放射性廃棄物の輸送、中間貯蔵、処分場の建設・操業・閉鎖の費用が含まれます。 | ||
+ | なお、原子力による発電電力量に応じた基金への拠出はありません。 | ||
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+ | ===== 処分費用の見積もり ===== | ||
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+ | 連邦環境・自然保護・建設・原子炉安全省(BMUB)が2015年に公表した見積りによると、発熱性放射性廃棄物処分場の建設・操業・閉鎖に係る費用は、約77億ユーロ(約1兆240億円)です。このうち、処分場の建設の費用が約39億ユーロ(約5, | ||
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+ | また、サイト選定法に基づくサイト選定のための費用は、20億ユーロ(約2, | ||
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====== 3.2 処分に関わる法制度 ====== | ====== 3.2 処分に関わる法制度 ====== | ||
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行 182: | 行 239: | ||
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*<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | ||
*<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | ||
- | *<fs 90%>3. [[chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]]</ | + | *<fs 90%>3. [[chap3|実施体制と資金確保]]</ |
*<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | ||
- | *<fs 90%>5. [[chap5|処分事業の資金確保]]</ | + | *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</ |
- | *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み・コミュニケーション]]</ | + | |
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hlw/de/chap3.1494044374.txt.gz · 最終更新: 2017/05/06 13:19 by ss12955jp