諸外国での高レベル放射性廃棄物処分

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hlw:ca:chap4 [2017/05/08 10:52] – [NWMOによるサイト選定プロセスの進捗動向] ss12955jphlw:ca:chap4 [2018/05/02 15:34] (現在) sahara.satoshi
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   *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</fs>   *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</fs>
   *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</fs>   *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</fs>
-  *<fs 90%>3. [[chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]]</fs>+  *<fs 90%>3. [[chap3|実施体制と資金確保]]</fs>
   *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</fs>   *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</fs>
-  *<fs 90%>5. [[chap5|処分事業の資金確保]]</fs> +  *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</fs>
-  *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み・コミュニケーション]]</fs>+
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 ===== 処分地選定の進め方 ===== ===== 処分地選定の進め方 =====
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 NWMOは、これらの活動において収集した意見を含めて計画案の最終化を進め、2010年5月に9つの段階で構成されるサイト選定プロセスを含むサイト選定計画の最終版『連携して進む:カナダの使用済燃料の地層処分場選定プロセス』を公表するとともに、プロセスの第1段階を開始しました。 NWMOは、これらの活動において収集した意見を含めて計画案の最終化を進め、2010年5月に9つの段階で構成されるサイト選定プロセスを含むサイト選定計画の最終版『連携して進む:カナダの使用済燃料の地層処分場選定プロセス』を公表するとともに、プロセスの第1段階を開始しました。
  
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 ===== サイト選定における実施主体の行動原則 ===== ===== サイト選定における実施主体の行動原則 =====
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 NWMOは自治体の要請により、第3段階第1フェーズの調査過程で地層処分場の立地見通しが低いことを示唆する情報を得た場合には、その旨を早めに当該自治体に通知しています。自治体側からサイト選定プロセスからの撤退を決定した自治体も1つあります。 NWMOは自治体の要請により、第3段階第1フェーズの調査過程で地層処分場の立地見通しが低いことを示唆する情報を得た場合には、その旨を早めに当該自治体に通知しています。自治体側からサイト選定プロセスからの撤退を決定した自治体も1つあります。
  
-2015年10月にサイト選定プロセスへの参加が最も遅かったセントラルヒューロン自治体での第3段階第1フェーズの調査が完了し、 +2015年10月にサイト選定プロセスへの参加が最も遅かったセントラルヒューロン自治体での第3段階第1フェーズの調査が完了し、結果として11自治体が第3段階第2フェーズに進む結果となりました。
-結果として11自治体が第3段階第2フェーズに進むなりました。これらの11自治体では、空中物理探査などの現地調査が順次実施されています。2015年3月には、現地調査が進められていた自治体のうち、地質構造が複雑で、地下に多くの亀裂があることから立地見通しが低いと判断された2自治体が除外されました。2015年10月時点で9自治体がサイト選定プロセスに残っており、いずれもオンタリオ州にあります+
  
 +その後NWMOは2015年3月に、空中物理探査などの現地調査の結果から地質構造が複雑であり、
 +地下に多くの亀裂があることから立地見通しが低いと判断された2自治体(下図中③⑦)を除外しました。
 +
 +2017年6月には、ボーリング調査など地質工学的な調査を進めていく上で、
 +当該地域の住民に十分な信頼感を与えるほどには関心・学習を拡大できなかったとして、
 +さらに2自治体(下図中⑩㉑)を除外しました。
 +また、2017年12月に、現地調査枠内でボーリング調査を計画するなかで、
 +調査対象エリアへのアクセスが地形の起伏が激しいために困難である2自治体(図中⑫⑬)を除外しました。
 +現在、オンタリオ州の5自治体がサイト選定プロセスに残っており、一部の自治体ではボーリング調査が進められています。
  
 <WRAP rss> <WRAP rss>
 **サイト選定プロセスに参加している自治体の位置** **サイト選定プロセスに参加している自治体の位置**
-{{:hlw:ca:site-selection-map.png?direct|(201510月時点)}}+{{:hlw:ca:site-selection-map.png?direct|(201712月時点)}}
  
 /* {{popup>:hlw:ca:site-selection-map.png?nolink}} */ /* {{popup>:hlw:ca:site-selection-map.png?nolink}} */
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-/* コメントアウトここから========================================================== +<WRAP clear/>
- +
-**核燃料廃棄物の地層処分場の潜在的な立地候補自治体数:15** (2014年1月16日時点) +
-^第2段階 |  1 | +
-^第3段階第1フェーズ  |  20 | +
-^ - NWMOが第3段階第2フェーズを実施しないと判断した地域 | -6| +
-^= 潜在的な立地候補自治体数  |  15| +
- +
- +
-**サイト選定プロセスに参加している自治体(計 21)**(2013年12月20日時点) +
-^  第2段階  |  1  ^  第3段階  |  20  | +
- +
-{{obj:pdf 100%,300px > http://www2.rwmc.or.jp/parts/ca-sitingprogress-2013-10-08.pdf}} +
- +
-==========================================================コメントアウトここまで */ +
- +
- +
-==== サイト選定に係わる法制度 ==== +
- +
-カナダの核燃料廃棄物処分場のサイト選定は、核燃料廃棄物法に基づいて検討、決定した使用済燃料管理の長期的なアプローチの一環として実施されており、特にサイト選定方法やプロセスを規定した法令は存在しません。しかし、「連邦の環境評価プロセスの確立のための法律」(1962年6月23日)に基づいて、放射性廃棄物処分場を含む原子力施設の建設に際しては環境アセスメントが実施されることになっています。 +
- +
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-<WRAP clear></WRAP>+
 \\ \\
 {{anchor:c2}} {{anchor:c2}}
行 211: 行 195:
   * カナダでは地域振興を目的とする法的枠組みはありません。しかしながら、使用済燃料の処分実施主体であるカナダ核燃料廃棄物管理機関(NWMO)は、処分事業は自治体及び地域の長期的な福祉や生活の質を向上させるように実施する考えです。   * カナダでは地域振興を目的とする法的枠組みはありません。しかしながら、使用済燃料の処分実施主体であるカナダ核燃料廃棄物管理機関(NWMO)は、処分事業は自治体及び地域の長期的な福祉や生活の質を向上させるように実施する考えです。
 </WRAP> </WRAP>
-<WRAP clear></WRAP>+<WRAP clear/>
  
 ===== 地元の長期的福祉への貢献 ===== ===== 地元の長期的福祉への貢献 =====
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-<WRAP clear></WRAP>+<WRAP clear/>
  
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   *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</fs>   *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</fs>
   *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</fs>   *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</fs>
-  *<fs 90%>3. [[chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]]</fs>+  *<fs 90%>3. [[chap3|実施体制と資金確保]]</fs>
   *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</fs>   *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</fs>
-  *<fs 90%>5. [[chap5|処分事業の資金確保]]</fs> +  *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</fs>
-  *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み・コミュニケーション]]</fs>+
 </WRAP> </WRAP>
  
hlw/ca/chap4.1494208375.txt.gz · 最終更新: 2017/05/08 10:52 by ss12955jp