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フランスにおける高レベル放射性廃棄物処分の実施体制

国の機関

議会(国民議会[下院]・ 元老院[上院])

1958年に制定された第五共和国憲法のもと、大統領制と議院内閣制(2院制)を重ね合わせた構造となっている。大統領は、首相や閣僚の任命、下院の解散権等の権限を有する。一方で、議院内閣制の要素として、下院は不信任決議により政府を総辞職させる権限を持ち、議会による政府のコントロールが行われる(但し、政府に対する議会の権限には様々な制約がある)。議会は国民議会(下院)及び元老院(上院)の2院制であり、国民議会には大きな優位が認められている。政府の信任・不信任の手続きは国民議会にのみ認められており、また反対に、大統領が解散しうるのも国民議会のみである。予算法案審議に関する優先権も国民議会にあり、さらに両院一致を条件とする憲法改正の場合を除いて、国民議会が両院不一致の際の最終議決権を有する。


議会科学技術選択評価委員会(OPECST)

〔仏〕Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
〔英〕Parliamentary Office for the Evaluation of Scientific and Technological Choices


行政組織

首相及び担当大臣のもとで各省庁が行政実務を執行する。フランスでは、内閣の交代に伴い、その大臣ポストや中央行政組織がダイナミックに再編される。2012年現在、放射性廃棄物政策に係る担当官庁は環境・持続可能開発・エネルギー省となっている。

中央政府

〔仏〕gouvernement

環境・エネルギー・海洋省

〔仏〕Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer
〔英〕Ministry of the Environment, Energy and Marine Affairs


関連行政法人・公社

各省庁の行政機能のうち、特定の業務等を実施する組織として次の様な種類に分類される行政法人[EPA]や公社[EPIC]が存在する。両者の違いは概括的に次の様に整理できるが、個々の組織が実施する公益事業の内容と設立政令の基となる法律の違いによるものである。

商工業的性格を有する行政法人(EPA:etablissement public a caractere administratif)

商工業的性格を有する公社(EPIC:etablissement public a caractere industriel et commercial)

放射性廃棄物処分に関連するものとして、次のような組織が上記の「商工業的性格を有する公社(EPIC)」として設置されている。


原子力・代替エネルギー庁(CEA)〔→事業者-放射性廃棄物発生者を参照〕

放射線防護・原子力安全研究所(IRSN)〔→安全規制当局を参照〕

フランス放射性廃棄物管理機関(ANDRA)〔→事業者-処分実施主体を参照〕



安全規制当局

原子力安全機関(ASN)

【安全規制機関】〔仏〕Autorite de surete nucleaire |〔英〕Nuclear Safety Authority


放射線防護・原子力安全研究所(IRSN)

〔仏〕L’institut de radioprotection et de surete nucleaire (IRSN)
〔英〕Institute for Radiation Protection and Nuclear Safety


諮問委員会組織

国家評価委員会(CNE)

【諮問機関】
〔仏〕Commission nationale d’évaluation des recherches et études relatives à la gestion des matières et des déchets radioactifs
〔英〕National assessment board for research and the studies into the management of radioactive waste and materials


原子力安全情報と透明性に関する高等委員会(HCTISN)

〔仏〕Haut Comite pour la Transparence et l'Information sur la Securite Nucleaire (HCTISN)

  1. 下院が指名する下院議員2名及び上院が指名する上院議員2名
  2. 地域情報委員会(CLIS)の代表者
  3. 環境保護団体及び公衆衛生法典第L. 1114-1条にいう非営利団体の代表者
  4. 原子力活動について責任を負う者の代表者
  5. 代表的な従業員の組合団体の代表者
  6. 科学、技術、経済もしくは社会に係る、または情報提供及び情報公開に関する見識によって選任される学識経験者。うち3名は議会科学技術選択評価委員会、1名は科学アカデミー、1名は人文・社会科学アカデミーが指名。
  7. 原子力安全機関、国の関係部局及び放射線防護原子力安全研究所の代表者


事業者

放射性廃棄物管理機関(ANDRA)

【処分実施主体】
〔仏〕L’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)
〔英〕National Radioactive Waste Management Agency


放射性廃棄物発生者(以下、主要な発生者)

フランス電力株式会社(EDF社)

〔仏〕Electricite de France SA (EDF)

AREVA社

〔仏〕AREVA SA
www.areva.com

原子力・代替エネルギー庁(CEA)

〔仏〕Le commissariat a l'energie atomique et aux energies alternatives (CEA)
〔英〕French Atomic Energy and Alternative Energies Commission


自治体関係

フランスは26の地域圏―フランス本土は22の地域圏(レジオン region)―に区分される。地域圏の下に、100の県(departement)があり、その下に約37,000の自治体(コミューン commune)がある。

ビュール地下研究所、地層処分候補サイトに関係する県


公益事業共同体(GIP)

〔仏〕groupement d’interet public

Groupement d’intérêt public Objectif Meuse (GIP OM)
GIP HAUTE-MARNE


地域情報フォローアップ委員会(CLIS)

〔仏〕Le comité local d’information et de suivi (CLIS)

CLIS du Laboratoire Bure

全国地域情報委員会連合(ANCCLI)

〔仏〕Association Nationale des Comités et Commission Locales d'information, ANCCLI